帰化を希望される場合はお早めに着手を。帰化手続はかなり時間がかかります。

帰化申請にはいくつかの段階があります。

 

まず、申請前の準備の段階。

ここでたくさんの書類を集めたり翻訳文を用意したり、申請書類を作成したりします。

ご本人でする場合は、途中で止まったりする場合も多いので、かかる時間は分かりませんが、専門家に依頼する場合は、ざっくり1~3か月ぐらいになります。

 

そこで、初めて帰化申請の書類を法務局に提出することができ、帰化の受付をしてもらうことができます。

 

法務局での帰化の受付をしてから3か月前後あとに「面接」というものがあります。この時も申請人の方が再度法務局に行く必要があります。

 

これが終われば通常は、許可がでるのを待つだけの期間となります。(特別なケースで何度も呼び出されることはまれにあります)

 

法務局に書類を提出する「受付」~帰化の許可が出るまでの期間は、法務局の込み具合によって主に左右され、ざっくり半年~1年程度(特別永住者の方の場合)で許可が出ます。

 

よって、本当に大体でよければ、着手から1年前後かかる可能性がある

ということになります。

 

 

特に、留学や、就職、進学などでいつまでに許可が出ていないといけないという場合には、早めに帰化の着手をする必要があります。

 

地方法務局で国籍課があるのは、神戸地方法務局と横浜地方法務局だけ

先日ある法務局で、帰化の書類点検を受けているとき。

 

職員の方とよく世間話をしたりすることがあり、その際に聞いた情報です。

 

「地方法務局で国籍課があるのは、神戸地方法務局と横浜地方法務局だけ」

というもの。

 

裏付けは取っていませんが、職員の話なので信ぴょう性ありです。

 

今まで全国様々な法務局、地方法務局への帰化手続をしてきました。

確かに大抵の地方法務局は、総務課、戸籍課などという課の職員が色々な仕事を1人の職員が掛け持ちしていて、その中の一つの業務が帰化というところが圧倒的に多い。

帰化される方の多い、大阪や神戸の方の帰化をメインでしていると、

他の地方も同じように帰化申請になれた職員が効率よく進めていくと思ってしまいそうですが、

実際には、帰化される方が少ない地方の法務局で、職員が対応する帰化の件数は、当事務所が受ける件数よりかなり少ないところがほとんど、という感じです。

 

話は、国籍課がある地方法務局に戻りまして、

神戸、そして横浜も地方法務局で国籍課があるということで、さすが代表的な港の二つの法務局だからなと、妙に納得してしまいました。

わたしの立場から言えば、国籍課がある法務局のほうが色々話が通りやすく(件数が多い分、色々なケースの経験が多い職員が多く話がすぐ分かってもらえる)進めやすいというのは確かです。

地方の法務局では、たまにわけの分からない必要書類を受付段階で指示されるところもありますので。

その話はまた別の機会にでも。

 

日本語が片言の行政書士が帰化申請業務をしている件

先日、帰化の書類の点検にとある法務局にいっていたときに職員から聞いたお話です。

 

「最近、日本語が片言しか話せない行政書士が帰化の件でよく来るわ」

 

え~、片言で行政書士試験に合格できるんか~?

って、思いました。

 

 

行政書士試験は司法書士に比べると、メチャクチャ簡単と両方の試験をパスしたわたしの個人的意見としては思いますが、

外国人が簡単に合格できるほどは、難易度は低くないです。

少なくとも、日本語はペラペラのレベルでないと合格は難しいはず。

 

ほんまに、行政書士なんか、かなり怪しいですが・・・。

同胞の方の帰化を受けて商売されているのかなと予想します。

無資格者(そもそも帰化は法務局提出書類の作成で、司法書士業務ですが・・・)が受けているとすれば、問題あるなと思いますが、実際のところは行政書士資格者なのかは分かりません。

 

 

 

帰化ができないと法務局で言われても、実際にはできることもある。

先日こんなことがありました。

 

帰化のご依頼をお受けしている方が、弊所に依頼をされる前に帰化相談で法務局に一度予約を取り相談を受けたそうです。

そのときに、法務局の職員から

「今、帰化申請しても許可は難しい」

ということを言われ、一度はあきらめられたということです。

 

その後、ご相談を頂き、内容をお聞きすると全く問題なく帰化ができるケースであると判明しました。

 

内容としてはこうです。

 

申請人の方は、会社員として勤務して1.2か月の方。

その部分に関して、勤務が短いから収入の安定性がないということでダメということでした。

 

でも、ちょっと待ってください。

この方には同居の家族がおり、個人事業主ですが、きちんと所得も申告され納税もはたしている家族がいます。

たとえ、ご本人の収入が安定していなくても、同居の親族の収入が安定していれば、生計要件を満たしていないとは通常なりません。

 

また、このケースで、お一人世帯であったとしても、きちんと正社員としてお勤めされ、丸1か月以上の給与明細が出せる状態であれば、帰化申請は問題なく受付られますし、そのまま安定的にお仕事を帰化の許可まで続けることができれば普通に許可されています。

しかも、ご本人は特別永住者で、在留資格の問題もありません。

 

よく話を聞くと、その法務局の職員はその部署に配属したてだったということ。

それにしても、帰化が難しいと簡単に言うことは、その方が帰化を諦めてしまうことにもなりかねず、1人の方の人生に影響するということもあり、そういう仕事をしているという自覚をもって、きちんと対応していただきたいと切に願います。

 

 

 

コロナで他のことができない今だから帰化申請をする

今、コロナの感染者が大幅に増加し、外出もままならないような日々が続いています。

この時期だからこそ帰化をするというメリットが実はあります。

 

普段であれば仕事や趣味や人との会合などで、帰化について真剣に考える余裕や調べる余裕などはなかった方も、逆に時間的な余裕ができた方も多いと思います。

 

「帰化はしたいけど、帰化するためには、色々と書類集めたり、動かないといけないからできないのでは?」

 

と思われる方も多いでしょう。

 

ですが、実際には、当事務所に依頼されている方の半分程度の方はご自宅に居ながら、自ら書類集めなどに外に出ることなく、

帰化申請の受付を法務局でしてもらえる書類がばっちりそろっている状態の書類をもって法務局に申請しに行っていただくだけ

 

ということになります。

 

もちろん、どういった専門家にご依頼いただくか、直接会ってからご依頼されたいという希望をお持ちの方もいらっしゃりその場合は、

アルコール消毒の徹底や、パーテーション設置、スタッフ全員、ご依頼者も含めマスク必着の徹底でコロナ対策は万全でご対応させていただきます。

 

半分程度の方はご自宅に居ながらという上記の説明ですが、コロナの関係もあり、ご来所されずに帰化申請のご依頼をされる方の割合が増えているということを指します。

直接お会いして、帰化の要件を満たしているか、必要書類は何になるか

などをお聞きする代わりに、メールなどのやり取りで上記の情報をすべてやりさせていただき、一度も当事務所や、領事館、役所などに出ることなく、帰化の申請まで進めることも可能です。

 

外に出れない時間がある今だからこそ帰化をすることができる方多いかもしれません。

帰化は自宅にいながら進めることができる。

(ただし、法務局への帰化の申請(そろった書類の提出、面接は物理的にご自身でしかできません)

 

お気軽にご相談下さい。