月別アーカイブ: 2018年2月

帰化の申請書「事業の概要」に記載する「経営者」って?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請書の一部に「事業の概要」という書類があります。

この書類は申請者または同居の親族が事業を行っている、会社や法人の役員である場合に作成が必要な書類です。

帰化の申請書の「事業の概要」という書類に「経営者」という欄があります。

ここは、ご家族が個人事業の代表であったり、株式会社の代表取締役などであればその人の名前と関係を記載すればよいということになります。

ところで、帰化の申請人または同居の家族が代表者ではなく平取締役や監査役、平理事や監事などの場合は、この欄は、親族ではない代表者を書くのか? 親族である平取締役や監査役を書くのか?という疑問です。

これは、法務局に確認したところ、実際の代表者及びその人との関係を記載するとのことでした。

ただし、あまり多いケースではないので、帰化申請の法務局の提出管轄によって違うかもしれませんので、また情報があればUPしたいと思います。

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帰化の申請者の母に前婚がある場合は注意が必要

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帰化申請をする場合に、帰化申請者の母に前婚がある場合は注意が必要なケースがあります。

父の推定の問題があるからです。

DNA的な父が必ずしも法律上の父となるとは限りません。

特に在日韓国人の方の場合は、日本の書類と韓国の書類で婚姻日や離婚日が異なったり、書類の内容に食い違いが生じたり、通称名を本名として届出をするなど別人として見られるなど、帰化申請者の父母の特定がきちんとできない場合は、帰化手続きがそのままでは進められないケースも数は少ないですがありえます。

ご自身の身分関係の書類がきちんと整理されている場合は問題ないかもしれませんが、全く見たことがない、よく分からないような場合は、一度見ていただくのがいいかもしれません。

帰化をされる前提であれば弊所でも、何も分からない状態でも調査の上進められますので、帰化申請についてはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化するときは誰と同居かは非常に重要

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帰化申請する人が同居の家族の中の一人である場合でも、帰化しない人の収入証明や納税証明書など非常に個人的な書類の添付も必要となります。

住民票上同一で、同居になっているけど、ほとんど帰ってこない。

自分の帰化手続きに協力的でない・・・

等の場合は、帰化手続きがスムーズに進められないケースもあります。

どうして帰化しない人の収入証明まで必要なの?

って思われる方も多いと思います。

ですが、これは添付する書類として決まっているものなのでどうしようもありません。

かといってすべてのケースでこれらの書類が添付できないと帰化できないか?と言えばそうでもない。

あくまでも個々のケースによるので、一度は帰化の専門家にご相談されるほうがよろしいです。

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帰化申請が進まなくなるケース

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帰化申請を進めるにあたり、何の支障もない方がいらっしゃる反面、帰化手続きを進めていく途中で問題が判明する場合もまれ~~にあります。

帰化の要件さえ満たして居れば基本的にはほぼ100%近く帰化の許可となります。

そのまま進まないケースというのは、ご自信の身分関係を確定できないケースです。

具体的に言えば、ご自身の父母が誰かということが日本の書類と本国書類で違う場合がこれにあたります。

これも、違っているからといってそのまま帰化が進まないか?といえば必ずしもそうではなく、

食い違いがあってもそのまま帰化が進むケースと受付さえしてもらえないケースまで様々です。

この部分ばかりは、帰化申請の手続きに対する経験がモノを言います。

100件、200件ぐらいしかしていないとなかなか判別は付きにくいかもしれません。

弊所のように経験の多い帰化専門家にご相談いただくのが一番の帰化への近道かと思います。

お気軽にご相談いただけましたらと思います。

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帰化は大阪、兵庫など近畿圏内

帰化の法務局によって提出する帰化申請の必要書類が違う?

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帰化申請に提出する帰化必要書類は、基本的なものはどの法務局に提出する場合でも共通しています。

ただし、細かい部分ではかなり差が出てきます。

概して、帰化申請の多い法務局のほうが簡略化される傾向にあります。

たとえば、大阪法務局管轄などですと帰化申請はかなり多いですので、他の法務局よりも提出が少なくなる書類もいくつか見られます。

親子などの親族で別居でも管轄が大阪法務局管轄である、または大阪法務局管轄の方が含まれる場合(この場合は必ずしも管轄外でできるとは限りませんので要確認ですが)は、一緒に同じ管轄に帰化申請を提出するという手もその方によっては有効な場合もあります。

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