在日韓国・朝鮮籍の方の不動産の」相続手続きについては、基本的には本国の家族関係登録簿等証明書や除籍謄本が必要となります。
例えば、相続人の方のうちの1人が帰化申請を考えていらっしゃる場合は、同時進行ですすめることにより戸籍の翻訳や取得の費用や手間が大幅に抑えられることがあります。
共通する書類は使いまわすことができるためです。
相続の不動産登記に使用した韓国の戸籍等は、すべて原本がもどってきますので、その後帰化申請に使用できます。
また、当事務所の場合は、帰化申請の費用に戸籍の収集と翻訳料を含まれているため、帰化の費用として重なっている部分を相続ではなく、帰化費用として計算するので、共通する書類については、実質相続登記についての戸籍の翻訳・取得費用がかからないことになります。
かしこく、依頼してうまく節約するのは、いかがでしょうか?
在日韓国・朝鮮籍の帰化(大阪・兵庫)に特化した悠里司法書士・行政書士事務所 所長 前川