家族の帰化申請は同時にしたほうがお得??

帰化申請は、一人で申請することもできますし、同居のご家族も同時にすることができます。

別居のご兄弟姉妹なども一緒に帰化申請することによって、共通する本国書類や翻訳書類などが結構ありますので、実費部分でも司法書士や行政書士などの専門家に依頼する場合でも、別々にする場合より報酬が安く設定されていることが多いです。

帰化申請書類は、基本的に原本還付ができず、原本が戻ってまいりませんので、たとえば韓国籍の方の帰化の場合で、せっかく集めた戸籍も出し切りで、別の機会に兄弟姉妹の誰かが帰化するときには、再度一から集めることになります。

兄弟姉妹に関わらず、相続のことを考え結構年配の方でも帰化申請を希望される方もいらっしゃいます。

(ただし、日本民法に従う方がいい結果になるとは限りませんので、当事務所のように在日韓国人の相続に特化している司法書士または弁護士にご相談頂くことをお薦めいたします)

特に親御さんも一緒に帰化されれば、帰化後に作られる日本戸籍の子の親の欄にそのまま帰化後の親御さんのお名前が載るので、転籍などをすれば現在戸籍を見ただけでは、全く帰化したことが見た目で分からなくなります。

父母が帰化をしていなければ、何もしなければ親の欄に韓国名が載りますので、見る人が見れば転籍したとしても帰化しただろうと推測はされます。(他に方法がないわけではないですが、ここでは省略いたします)

親御さんと同時に帰化申請される場合は、かなりの共通書類が出ます。

お薦めは、親・兄弟の中で帰化される希望をお持ちの方と相談され、みなさん同時にされることです。

ただ、現実的には、結婚や子の就職など転機を迎え、自分がその気になったときにそれぞれが帰化申請することが多いので、なかなか難しいかもしれませんね。

大阪の在日韓国人の帰化申請に特化した司法書士・行政書士 まえかわでした。

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