大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化申請して帰化の許可が出た後のお話になります。
帰化して、晴れて日本国籍となりましたら、帰化届をして日本の戸籍を作ります。
そこには、帰化された方の従前の氏名と国籍が記載されます。
この記載は非常に重要で、帰化するまでの元の国籍の書類に載っている人と帰化後の日本戸籍に載っている人が同一であるということを証明する唯一と行ってもよいぐらい重要な記載事項です。
よく問題になるのが、ここの表記が以前の国籍と違っていたりする場合に相続手続などで困った状況になるというところです。
というわけで、この記載は非常に重要なわけですが、逆方面から考えると帰化したことがバレてしまう。
帰化したことが分からないようにしようと思えば、一度別管轄の役所の本籍地に転籍をすればよいのです。
本籍地というのは、自分で自由に決めることができます。
住んでいる必要はありません。
よって、転籍は自由に好きなところにできます。
転籍したあとの戸籍には、上記の「従前の国籍、氏名」というのは記載されません。
現在戸籍の提出や提示を求められたときも、この戸籍を出せば帰化したことは分からないということになります。
ただし、帰化したときに帰化されたご本人の父母欄のお名前が元の国籍のお名前になっている場合は、ある程度帰化したのだろうという予測はされてしまいます。
ここを日本名にするためには、ご父母も同時に帰化されるか、ご本人より先にご父母が帰化している必要があります。(帰化された方はご年配の方の場合は、運が良ければ父母の氏名を日本名で登録することも可能な場合もあります。こちらについては別途ご相談ください)
まとめますと、帰化したことを現在戸籍から判明しないようにするためには、
① 帰化して初めて作った本籍地から管轄違いのところに転籍する。
② ご父母の氏名を日本名で登録できるようにする。
というのが、ポイントとなります。
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