日別アーカイブ: 2018年2月14日

帰化の申請書「事業の概要」に記載する「経営者」って?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請書の一部に「事業の概要」という書類があります。

この書類は申請者または同居の親族が事業を行っている、会社や法人の役員である場合に作成が必要な書類です。

帰化の申請書の「事業の概要」という書類に「経営者」という欄があります。

ここは、ご家族が個人事業の代表であったり、株式会社の代表取締役などであればその人の名前と関係を記載すればよいということになります。

ところで、帰化の申請人または同居の家族が代表者ではなく平取締役や監査役、平理事や監事などの場合は、この欄は、親族ではない代表者を書くのか? 親族である平取締役や監査役を書くのか?という疑問です。

これは、法務局に確認したところ、実際の代表者及びその人との関係を記載するとのことでした。

ただし、あまり多いケースではないので、帰化申請の法務局の提出管轄によって違うかもしれませんので、また情報があればUPしたいと思います。

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帰化の申請者の母に前婚がある場合は注意が必要

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帰化申請をする場合に、帰化申請者の母に前婚がある場合は注意が必要なケースがあります。

父の推定の問題があるからです。

DNA的な父が必ずしも法律上の父となるとは限りません。

特に在日韓国人の方の場合は、日本の書類と韓国の書類で婚姻日や離婚日が異なったり、書類の内容に食い違いが生じたり、通称名を本名として届出をするなど別人として見られるなど、帰化申請者の父母の特定がきちんとできない場合は、帰化手続きがそのままでは進められないケースも数は少ないですがありえます。

ご自身の身分関係の書類がきちんと整理されている場合は問題ないかもしれませんが、全く見たことがない、よく分からないような場合は、一度見ていただくのがいいかもしれません。

帰化をされる前提であれば弊所でも、何も分からない状態でも調査の上進められますので、帰化申請についてはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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