交通違反が不安な方は、「運転記録証明書」をまず取得してみる。

帰化の要件のひとつに、

「素行要件」

というのがあります。

 

刑罰や犯罪などをおかしていないか、

納税や、申告などきちんと義務を果たしているか、

 

といった点が重要になります。

 

その中で、一番ひっかりやすいと思われれるのが

 

「交通違反」

です。

 

お車を運転する方であれば、ゴールド免許でいる方は意外と少なく、何らかの違反がある方のほうが、多いな~と、最初の段階で要件の確認をしていると感じます。

 

以前であれば、5年以内に免停があっても、帰化ができていた時期もありましたが、近年交通違反についても非常に厳しくなっており、2.3年以内に軽微な違反でも何回かあると、帰化の申請の時期を再検討したほうがよいケースも多いです。

 

ご自身で帰化を進める場合には、上記の要件を知らずに費用などをかけ、韓国の書類や翻訳文などを用意されても、書類をそろえて法務局に提出にいくと、今は難しいとなるケースも考えられます。

 

まずは、交通違反を確実に覚えている場合以外は、素行要件に違反していないかを確認するため、

「運転記録証明書(5年間)」

を取得されることをお勧めいたします。

 

 

ご自身で、帰化の要件を満たしているか不安な場合で、ご依頼を検討されている場合には、お気軽にお問い合わせフォームからご相談いただけましたら幸いです。

「帰化申請の費用が安いから信頼できない」はもう古い。

当事務所は、司法書士事務所です。

 

行政書士事務所も兼業で登録していますが、本業は司法書士です。

行政書士の仕事は、他の士業の法律で独占業務として定められていないところしかできませんので、どうしても、メインは司法書士となってきます。

もちろん、帰化申請も司法書士法に定められた司法書士の業務であります。

 

しかしながら、現状で、難易度の非常に高い人数の少ない司法書士が、手間がかかり、さらに語学も必要とする、帰化申請はなかなか手が出ない。

なぜなら、他の仕事でも十分にやっていけるからです。

 

というような事情により、行政書士がほぼ占領している帰化申請業務。

 

まあ、本来司法書士業務なのに行政書士が占領している点については、ご依頼者の立場からすれば、選択肢がなく仕方ないお話となりますので、横においときまして、

 

正直言って、帰化申請の費用が安いのは悪いのか?

 

って話です。

 

司法書士事務所で、すべてを10万円~の報酬で受けてしまう、うちのような事務所は、おそらく全国探してもないでしょう。

行政書士事務所でもそこまで安い事務所はほぼ見当たらない。

 

でも、うちの事務所は、その3倍、4倍の報酬で受けてやっている行政書士事務所より、熱い思いで、全力で、ご依頼者の負担を軽くすべく、申請後の法務局とのやり取りに支障が出ないように、突っ込まれどころは、きちんと説明できるように、日々改善に改善を重ね、ご依頼者の満足のために努力は惜しまないという自負があります。

 

たまに、初見の相談者から、

 

「安いから信用できないという情報が載っているサイトをみて不安になりました。」

 

という意見を頂くことがあります。

 

この時は、さすがに費用を上げようかな~という気持ちになるのは否めません。

 

 

が、

「安いから悪い」

はもう古すぎる。

 

 

商品でもサービスでもなんでも、安くてよいものが残りそれ以外のものは淘汰されていく。

いい技術を持ち、お客を魅了し、満足させ、しかも値段に納得できるものが生き残っていく。

 

それは、法律専門家と言われる「先生業」についても同じこと。

サービス業中のサービス業ですから。

 

安くできる理由は、仕組みを作っているからです。

 

どこよりも多くの経験から、どのように進めればご依頼者の負担なく、最短のルートで帰化申請まで進められるか。

 

研究に研究を重ね、改善を重ね、日々従業員との意見交換をし、進め方を検討し、何がご依頼者にとって一番いいのか、15年かけて日々、改良を重ねた仕組みを作り上げてきたからなせる業なのです。

 

逆に、慣れていない経験の少ない業務をうける場合は、この帰化申請に関しては、プロ中のプロの私でも、他の慣れていない業務の費用は高くなる傾向にあります。

それは、その手続きを進めるために知らないことを調べる労力、あらゆる官庁をめぐる人手など、気が遠くなるほどの手間と時間と労力と場合によっては費用もかかってしまうからです。

 

よって、不慣れな専門家は高くせざるを得なくなる。

 

あるいは、スタッフなしで一人で進める専門家は高くせざるを得ない。

 

 

安ければ安いほど、その業務をスムーズに進めるノウハウを持っている。

それがうちの事務所の安くても高いサービスが可能となっている所以です。

 

ただし、正直他の事務所は知りません。

特に行政書士事務所については、きちんとしているところもあれば、そうでないところ(ここについては、ひどいところいくつも、うちに再依頼されたご依頼者より聞いています。途中で放り出したり、数年間放置したり、お金返さなかったり、連絡取れなくなったり、普通にあります)も実際にありますので、何とも言えません。

絶対とは言えませんが、司法書士事務所はまあ大丈夫でしょう。

この苦労して取得したバッチ(資格)を簡単に飛ばしてしまうようなことをする司法書士は、ほぼいないと思いますので。

そもそも、司法書士と行政書士の難易度の違いは比較できないぐらい違う。

行政書士は毎月何人も会費を払えず廃業になっている。会報に載っているその人数をみて毎回、唖然としています。

司法書士では会費は行政書士の3倍もするけどど、そんな人見当たらないので。

 

それはさておき、

 

ひとつだけ言えること。

それは、

 

うちの事務所は、

「安くて、信頼できる、帰化について経験豊富で、知り尽くした、熱く仕事に向き合う純真な専門家およびスタッフがいる」

 

ということです。

 

是非、ご自身で、信頼のできる費用的にも納得できる専門家を選択して、スムーズな帰化申請をしてください。

もし、わたしが、そのお役に立てるなら全力でお手伝いさせていただきます!

コロナの影響を受け、帰化の条件(生計要件)を満たすのが難しい飲食店など経営者

11月が、帰化申請をスタートされる方が多いようです。

 

当事務所でも、年内に始めておきたい方の駆け込み時期なのでしょうか、11月はかなり帰化のご相談予約が多くなっております。

 

その中で、今年多いなと感じるのが、

コロナの影響で、帰化申請の生計の要件を満たすのが難しいと思われる方の増加です。

 

ケースにもよりますが、多くの場合には、帰化をするには、申請人や同居の家族の安定収入で、安定的な生活ができることが要件のひとつになっています。

 

この安定収入については、実際に生活ができているかどうかよりも、書類としてその収入が証明できるかが非常に重要となります。

 

たとえば、顕著に表れるのが個人事業主の方です。

 

売上はそれなりに上がっているのに、ほとんどが経費で、所得としては、ほぼ申告していない。

その方の収入が主な生活のもとである場合には、帰化申請をしても許可される可能性は低いと言えます。

 

最近では、コロナの影響を受けて、飲食店や美容、マッサージ店、催し物の設営などさまざまなお仕事について、収入が減っていて、コロナが始まる前なら、問題なく帰化申請が出せていた方でも、給付金などで何とか生活費をまかなっている方も増えており、今すぐに帰化申請を出すのが難しいという方の割合が例年より高くなっています。

 

特に個人事業の方の場合は、売り上げが戻ったからと言ってすぐに申請できるのではなく、安定的な収入に戻り、それをある一定の期間分の確定申告などで証明ができ、納税義務もはたしていなければいけませんので、次申請できるまでは少し先になってしまうケースが多いです。

 

それでも、どのように確定申告等をして、どの時期に申請すれば帰化がスムーズにできるかが分かれば、これからの展望も見えてくる場合もありますので、次の確定申告時期の前にご相談されて今できることを確認されるのも一つの方法と言えます。

 

また、会社役員の方にも同様のことが言え、上記のような業界の方の場合は、直近の期が赤字になっている方も多く、申請時期と今後のすべきことを確認しつつ、準備が必要な方もいらっしゃいます。

 

コロナなど何が起こるか分からないからこそ、今もし、帰化申請が出せる条件的なものをクリアしているのであれば、一日も早く専門家に依頼され、帰化されることを強くお勧めいたします。

帰化でよくひっかるところ。扶養にできないのに、配偶者や子を社会保険や、税金(税法上)の扶養にしている場合。

帰化の申請人が会社員である場合、同居家族である妻や子が、本当は社会保険は個別に加入しなければいけない状態であるにも関わらず、自分の扶養になっているケースが、ご相談の段階で判明することが最近よくあります。

 

以前であれば、家族の健康保険や、年金まで見られることがなかった帰化申請ですが、今年に入ってからは、帰化申請する本人だけではなく同居家族についても健康保険、年金の加入状況、保険料、年金の納付がされているかなどまで見られる傾向に代わってきています。

 

そのため、以前にも増して、詳しい情報を初回の段階でご相談者にご確認していくことになるわけですが、

結構多いのが、扶養に入れられないのに、入れてしまっているケース。

 

例えば、配偶者が今年の途中で仕事をフルタイムではじめたが、それまで無職であったため、自分の社会保険の扶養(年金は3号)に入れていたままになっていることが、判明

などです。

 

ご相談者の中には、配偶者に加入義務が発生していて、自分の扶養には入れない状態になっていることを知っている人は実は少ないのです。

 

うちの場合は、そのような細かい情報まで細部にわたり初回の相談で確認しますので、上記のような状態が発生していたら、進めるにあたって、義務通りの保険等に加入していただく必要があることを説明し、同意いただける場合にしか、帰化をお受けしません。

ただ、そこまで確認して受任する事務所が普通か?

と言われたら、実際には多くないと思うので、途中で進められなくなったり、最後まで書類を集めてから無理となったりというのは、帰化では頻繁に起こっているのではないかと想定されます。

 

それは、さておき、税金についての扶養控除なども同様です。

きちんと状況の変化に合わせて控除できない税金を控除している状態を作らないように、もしそうなっていたら修正することが帰化では必要となります。

 

よくある誤解は、社会保険の扶養と、税金の扶養は同じと思っている方。

 

これは、全く違うので、素人判断は危険です。

 

 

いずれにしても、帰化申請は前よりずっと難易度があがっていますので、本当に一部しかいない、帰化の経験豊富で、ご依頼者の立ち場にたって効率よく進められる帰化専門家に依頼されないと、思うような結果が得られにくくなってきております。

 

帰化はどこに頼んでも同じ

 

では、絶対にないことは断言できます。

 

帰化を依頼する専門家選びは、ご自身が直接やり取りをして信頼できると確信が持てる人に依頼されることを強くお勧めいたします。

軽微な交通違反でも帰化申請に影響がある場合があります。

帰化では、いろいろと要件がありますが、その中で「素行要件」

というものがあります。

 

簡単に言うと、

「悪いことをしていないか」

「しなければいけない義務は果てしているか」

 

ということです。

 

よって、刑罰などは影響します。

 

それは、交通違反でもあっても同様です。

 

 

以前なら、添付する運転記録証明書(5年間の違反履歴が記載される書類)に免停が記載されていても、許可が出ていたため、多少の交通違反は大丈夫だろうという認識がありました。

 

ところが、今年の春ぐらいから、軽微な違反でも直近の年度で何度もある場合は、許可されないという人が増えてきたということです。

 

よって、今までの認識と同じ考えでは、帰化が下りない可能性もあると思っておいたほうがよいです。

 

交通違反がある場合は、ネットや、人づての情報などをそのまま信じるのではなく、帰化の専門家にご相談されるのが無難です。(必ず帰化に特化した司法書士等にご相談ください。専門家でも得意分野が違うため、帰化に詳しくない人も多いため)

といいますのは、多少の交通違反で帰化は問題ないと信じて、帰化の書類を集め、すべて揃えて法務局に申請に言ったら、今は厳しいから辞めておいたほうがよい

と言われ、集めた書類などや労力や費用が無駄になる。

といったこと起こるを避けるためです。

 

私の場合は、このように取り扱いが変わってまだ日が立っていない場合は、その都度法務局に確認を取ってから受任するようにいたします。

 

ご依頼いただいてから、進められないと分かるなど、専門家のする手続きの進め方ではありません。

 

最初にひっかる部分がないかを徹底的に情報をいただき、問題がないと判断をさせていただいてから始めて進めていくというスタンスを取っております。

 

ご自身で判断される是非ご相談下さい。