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在日韓国人の帰化申請について


特別永住者の帰化

当事務所では韓国人の帰化に特化しております。

そのため帰化のご依頼は、特別永住者(韓国籍・朝鮮籍)の方がほとんどです。

当事務所では、在日韓国人の方の帰化については、申請書や必要な書類の作成だけではなく、韓国家族関係登録簿証明書や韓国戸籍の取得及び翻訳までワンストップでご利用頂けます。

報酬も韓国戸籍取得・翻訳サポート込みフルサポート10万円(キャンペーン適用)~とご利用し易くなっております。

韓国戸籍取得・翻訳込みサポート料金表はこちら

特別永住者の帰化申請書類の緩和

特別永住者の方の帰化については、それ以外の方の帰化申請に必要となる書類のうち一部の書類の提出が緩和されるなど、帰化申請がしやすくなっております。

動機書の作成が不要

卒業証明書、卒業証書の添付が不要

預貯金通帳の写し、銀行・郵便局当で証明を受けた残高証明書添付不要

在勤証明書及び給与証明書の代わりに給与明細書の提出が可能

※なお、大阪・兵庫以外の法務局での取扱いは多少異なる可能性がありますので、直接法務局にご確認ください。

また、法務局によってはその他の書類も省略できる場合もございます。詳しくは当事務所までご相談ください。

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