帰化の許可により日本国籍を取得した後は、次のようなメリットがあります。
日本の戸籍が作られる
帰化が許可されると、日本の戸籍を新たに編成したり、日本人の配偶者などの家族の日本戸籍に入ることになります。
戸籍(現在戸籍)の取得のために領事館に行く必要がなくなり、日本の役所で取得できるようになります。
住民票ができる
これまで公的な住所証明として「外国人登録原票記載事項証明書」を求められていたのが、今後は[住民票」が住所証明書になります。
参政権が認められます。
参政権が認められるようになり、選挙権だけでなく選挙に立候補すること(被選挙権)も可能になります。
再入国許可が不要になる。
特別永住者でも、再入国許可だけは必要でしたが、再入国許可なしで入国が可能となります。
日本国のパスポートを取得できる。
日本国のパスポートを取得できるようになります。
就職の制限がなくなる。
外国人が就くことのできない一定の公務員や防衛大学校など日本国籍を条件とした幹部公務員になるための大学校の入学の制限がなくなります。