帰化の許可により日本国籍を取得した後は、次のようなメリットがあります。
日本の戸籍が作られる
帰化が許可されると、日本の戸籍を新たに編成したり、日本人の配偶者などの家族の日本戸籍に入ることになります。
戸籍(現在戸籍)の取得のために領事館に行く必要がなくなり、日本の役所で取得できるようになります。
社会保障が日本人と同様に受けられる
帰化すれば、社会保障面で日本人と同様の待遇をうけることが可能となります。
参政権が認められます。
参政権が認められるようになり、選挙権だけでなく選挙に立候補すること(被選挙権)も可能になります。
融資やローンを受ける際、審査が日本人の場合と同じになる。
金融機関によっては、国籍により融資やローンの審査が厳しくなったりといったことも考えられます。日本人であれば、その点で不利になることはなくなります。
日本国のパスポートを取得できる。
日本国のパスポートを取得できるようになります。日本のパスポートは、ビザなしで入国できる国も多い最強のパスポートと評されています。
再入国許可や在留資格の更新が不要になる。
帰化して日本人になれば、再入国許可や在留資格の更新が不要になります。
就職の制限がなくなる。
外国人が就くことのできない一定の公務員や防衛大学校など日本国籍を条件とした幹部公務員になるための大学校の入学の制限がなくなります。
海外に行っているときに、日本大使館や領事館を頼ることができる。
海外に旅行やお仕事で行かれた際に、もし何か困ったことが生じ、助けを求めたいときに、日本人であれば、在外日本大使館や領事館を頼ることができます。日本語しかできない在日韓国人の方の場合は、特に、海外で韓国の大使館などに助けを求めるのは不安があると思いますので、この点はかなりのメリットといえます。