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帰化申請の必要書類


帰化の一般的な必要書類

帰化の個々の必要書類についての説明

帰化申請書
  • 申請年月日、申請者の署名欄は申請の当日に記入しますので空けておきます。
  • 帰化後の本籍地は自由に決めることができますが、「○丁目○番」となるか「○丁目○番地(○)」となるかは市町村に確認してください。(住居表示が実施されている場合は、前者です)
  • 配偶者が日本人のときは帰化後に夫・妻のどちらの氏にするのかを記入します。
親族の概要を記載した書面
記載する親族の範囲は、

  1. 同居の親族
  2. 配偶者
  3. 親(養親を含む)
  4. 子(養子を含む)
  5. 兄弟姉妹
  6. 配偶者の両親
  7. 内縁の夫または妻、婚約者

です。死亡した人もすべて記載する必要があります。

履歴書
  • 申請者の経歴を出生時から空白期間のないように詳しく書く必要があります。
  • 職歴については具体的な職務内容も記載します。

※技能や資格が必要な職業についている人はその免許や資格の証明書の写しの添付が必要です。

帰化の動機書
  • 15歳未満の申請者の分は作成不要です。
  • 特別永住者の方は必要ありません。
国籍を証する書面
  • 韓国・朝鮮の場合は家族関係記録事項証明書、戸籍を提出すれば別途国籍証明書は不要です。
  • 他の国籍の方でも法務局の指示がある場合に本国の官憲の発行した国籍証明書を提出します。
  • パスポートがあるときは、そのコピーを添付します。
身分関係を証する書面
  1. 本国の戸籍・除籍謄本(家族関係記録事項証明書)
    韓国・朝鮮の人、台湾の人は父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹の身分事項が明らかになる戸籍、除籍、家族関係登録記録事項証明書が必要となります。
    ※具体的にどの範囲の戸籍の収集が必要かは、個々のケースにより違いますのでご相談ください。
  2. 日本の戸籍・除籍謄本
    申請者の配偶者や関係のある人に日本国民である人またはあった人がいる場合は日本の戸籍謄本や除籍謄本の提出が必要となります。
    ※配偶者が日本人である場合や兄弟姉妹などの中に帰化した人がある場合が典型的な例になります。どの時期のどの戸籍が必要かはケースバイケースですので、直接ご相談ください
  3. 日本の役所への届出の記載事項証明書
    日本において
    申請者について「出生」「婚姻」「離婚」「養子縁組」等、父母等について「婚姻」「離婚」「死亡」しているときは、その届出の記載事項証明書の収集が必要となります。
住所を証する書面
  1. 外国人登録原票記載事項証明書  「申請者」と「同居している外国人全員」について提出が必要です。  なお、外国人登録原票記載事項証明書は何も言わずに取ると最低限の情報しか載りません。次の事項を記載してもらって下さい。

    1. 出生地
    2. 上陸許可の年月日
    3. 法定居住期間の居住歴(過去5年間に住所移転のない方は現住所を定めた年月日)
    4. 在留資格及びその期間
    5. 氏名・生年月日を訂正しているときは訂正前の事項とその訂正年月日
    6. 外国人登録番号

    ※ただし、他に必要な情報を得るためにもっと詳しい内容で取得して頂くことをお願いする場合もあります。

  2. 住民票
    申請者の「配偶者(内縁を含む)」「子」「同居者」が日本人であるときは、その人の住民票を添付します。
宣誓書
  • 15歳未満の人はする必要がありません。
  • 申請の際に担当官の面前で署名します。
生計の概要を記載した書面
  • 同一生計の世帯単位で作成します。
  • 申請の前月分の収入、支出、不動産、預貯金、負債等を記載します。
  • 動産については概ね100万円以上のものを記載します。
  • 不動産を所有している場合は、不動産登記簿謄本を添付します。
  • 賃貸の場合は賃貸借契約書を添付します。(特別永住者は不要な場合もあります)
事業の概要を記載した書面
  • 申請者が個人事業主や会社の経営者である場合に提出します。
  • 個人または会社の確定申告書及び決算関係書類を参考に記入します。
在勤及び給与証明書
  • 申請者、その配偶者生計を同じくする親族が給与、報酬等の収入により生活している場合に提出します。
  • 特別永住者の方は会社の証明書の代わりに給与明細書などでの代用が可能です。
卒業証明書、卒業証書の写し
  • 特別永住者の方は必要ありません。
源泉徴収票、納税証明書
  • 源泉徴収票は申請者及び配偶者、同一生計の親族のものが必要です。(直近1年分)
  • 納税した旨が書いていない「課税証明書」ではなく、「納税証明書」が必要です。
  • 課税されていない場合は「非課税証明書」(役所によっては非課税でも課税証明書という名前で出ます)を提出します。
  • 納税証明書は基本的には個人の分は1年分、会社のものは2年分必要です(管轄法務局にご確認ください)
  • 会社についてどの種類の証明書が必要かは個々にご案内させて頂きます。
確定申告書控、決算報告書、許認可書等の写し
  • 確定申告をされている方はその控え(及び付属書類一式)が必要です。
  • 会社経営をされている場合は、法人の申告書の控(及び付属する決算関係書類一式)が必要です。
  • 許可または認可を要する事業を営む場合は、その証明書の写しを提出します。
運転記録証明
  • 自動車運転免許証を持っている場合、自動車安全運転センター発行の「運転記録証明書」が必要です。
  • 5年間の証明が必要です。
  • 運転免許証が失効したり、取り消された場合は、「運転免許経歴証明書」を提出します。
技能、資格を証する書面(運転免許証の写し含む)
  • 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、理容師、美容師、建築士、調理師その他免許や資格を必要とする職業に従事している場合は□証明書や免許証の写しが必要です。
  • 運転免許証の写しも添付します。
居宅・勤務先・事業所付近の略図
  • 手書きでもいいですが、インターネットの地図のプリントアウトでも構いません。
その他
  • 法務局の担当官により上記以外の書類の提出を求められることがあります。
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