帰化申請は、誰かが代理ですることができない手続きですが、書類の作成やその他のサポートを専門家に頼むことは可能です。
では、帰化申請の専門家とはだれでしょう?
基本的に帰化の専門家探しをますと上がってくるのは「司法書士」と「行政書士」です。
ただし、本来は、帰化申請業務は、司法書士法に定める「司法書士業務」となります。
司法書士法第3条司法書士法第3条第1項第3号
(業務)「法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。」※簡略抜粋
ご参照:法令検索(e-GOV) 司法書士法
では、どうして、行政書士が帰化申請の専門家として、多くネットでヒットするのか?
それは、司法書士は、難易度が非常に高い資格で、人数がとても少なく、登記など他業務でなりわいとして成り立つため、わざわざ、手間や労力が非常にかかり、語学力も必要な、「帰化申請」を専門にしようという、司法書士が圧倒的に少ない、とういのが理由のひとつとして挙げられます。
行政書士は、他の法律で他士業の業務と定められていない業務のみを行うことができることになっています。よって、本来なら帰化申請は受けられないはずですが、上記の通り、帰化申請を受けている司法書士が少ないため、行政書士が慣習的に担ってきたという背景があります。よって、ご依頼される立場の方から見れば、どちらに頼むのもありという状況であることには違いありません。
司法書士のほうが人数が少なく(行政書士の10分の1ほどです)その資格の難易度も行政書士とは比べ物にはなりません。司法書士は裁判業務や登記業務をはじめとし、多岐にわたった法律業務を担う「法律家」なのです。
また、帰化のことのみならず、在日韓国籍の方の相続の登記にも対応ができるため、帰化申請の手続きの途中で、ご自宅が亡くなった親御さまや御祖父母の名義であることが判明した場合などに、帰化と相続手続きを同時に進めさせていただける、などのメリットもございます。(注:在日韓国籍の方の帰化や相続に特化していない司法書士は、在日の方の相続登記に対応できない事務所もございます)
よって、帰化申請は、本来の業務として法律で定められている「司法書士」のご依頼いただくのがよろしいです。
司法書士事務所で、帰化に特化している事務所の数は非常に少ないですが、最近では、当事務所のように司法書士事務所でも、帰化に力を入れている事務所は少しずつ増えてきているようです。
ところで、帰化と相続登記は、司法書士業務としても、それ以外の「遺産分割協議書のみ」「遺言書の作成のみ」などとなってくると、逆に今度は行政書士しか対応できないことも出てくることがございます。
結論としまして、帰化申請の取り扱っており、帰化について豊富な知識と経験を備えている、そして、相続登記やその他、法律関係について安心して相談できる、当事務所のような司法書士・行政書士の兼業の事務所にご相談いただくのがベストではないかと思われます。