「韓国戸籍の取寄せ」タグアーカイブ

「帰化は自分でできる!」かどうかはその方によります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請は自分でできる。

とお考えの方は多いと思います。

私もそう思います。

しかしながら、物理的に「できる」というのと実際に「できる」というのは違うのです。

「自分で帰化申請ができる」と考えつつ、帰化したい気持ちもあるのに、今まで帰化ができていない方は非常に多いのです。

確かに、法務局に何度も行き、必要書類を聞いては領事館や役所に行ったり郵送手続きを電話で調べては集め、それをもってまた法務局で見てもらいあれが足りない、これがきちんと作成されていないから訂正などと言われ、翻訳事務所もなるべく費用の低いところでお願いするためにいろいろと調べて・・・etc

考えるだけでしんどくなってしまって、結局最初の法務局の相談さえも始めていない方が圧倒的に多いのです。

これはもやは、「できない」

と同じ結果になってしまっています。

また、法務局に一度行ってみて諦める方も多いです。

諦めるタイミングで帰化の専門家に相談してみましょう。

一度相談に行ったら、なんだ本当にもっと早く依頼しておけばよかったと思われるはずです。

本当の意味で

「帰化が自分でできる!」方以外はお気軽に帰化申請のエキスパートの弊所帰化専門家にご相談ください。

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帰化申請.net 帰化は大阪や兵庫などの近畿圏内以外でも全国対応可能です。

韓国家族関係登録簿等証明書の変更について(帰化に必要な書類)

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

韓国籍の方の帰化の場合は、韓国の家族関係証明書等の書類の添付が必要となります。

11月30日より法律の改正により韓国家族関係登録簿証明書の申請様式が変更になりました。

発行証明書の内容の種類が分かれ、一般、詳細、特定と選ぶ形になったようです。

帰化申請に必要なものは「詳細」証明が必要ですので、みなさま帰化される際にご自身で取られる場合はお気を付けください。

弊所にお任せいただければ、楽に進めることができます。

韓国の本籍地が不明な場合もご対応可能です。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化用の翻訳もやっております。

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在日の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所です。

帰化申請のご相談、ご依頼ではフルサポートでお手伝いさせていただくことが多いのですが、弊所では帰化に必要な韓国書類の翻訳のみも行っております。

帰化に必要な範囲で翻訳することにより、普通に翻訳するよりかなりご負担が少ない形でのご対応が可能です。

お気軽にお見積りのご相談を頂けましたら幸いです。

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帰化申請 大阪.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区)  帰化は全国対応です。

韓国戸籍に載っていない方の帰化も可能です。

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在日韓国・朝鮮籍の方の相続による不動産の名義変更やその他相続手続きにも強い大阪の悠里司法書士・行政書士事務所です。

帰化をしたいけど、何から始めていいのか分からない。

そもそも、自分は韓国の戸籍に載っているのか分からないし、両親も載っているのか聴いたこともない。

など、分からないことだらけの方の帰化のご相談も大歓迎です。

弊所では、帰化するのに必要な情報はできる限りお調べし、ご本人が分からない場合は、できる限り、これまでの経験を駆使しして必要な情報を集めます。

ご自身のこと、ご父母のことが分からない方でもお気軽に帰化申請についてご相談ください。

帰化はご相談頂くところから始まりますし、それがすべてとも言えます。

皆さまもっと早く帰化相談をしていたらよかったとおっしゃいます。

お電話、お問い合わせフォーム(こちらは24時間OK)よりお気軽にご相談ください。

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帰化申請.net大阪 帰化は全国対応可能です。  悠里司法書士・行政書士事務所  大阪梅田、なんばよりアクセス10分、最寄り駅すぐ、駐車も可。安心の女性司法書士が相談をお受けします。

帰化に必要な韓国の戸籍(家族関係登録簿証明書等)の範囲

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在日の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化に必要な韓国書類(除籍謄本、家族関係証明書等)はかなり広範囲です。

年配の方になると、その書類だけで100枚近くになるケースもあります。

具体的には申請者の出生から現在まで、ただし、韓国の書類への届出が大幅に遅れているケースも多く、その場合は届出から考えるのではなく申請者の出生日にあたる年月日からの申請者が載っていない父母の除籍謄本まで求められる法務局がほとんどです。

基本はそうでも、法務局によっては、若干必要な範囲が緩和されているところもありますが、基本的には上の範囲です。

これは、相続に必要な書類の範囲よりも多く、帰化申請をしようとされる方には非常に負担になっているのが実情です。

本当にここまでの書類が必要か?という問題がありますので(実際にはそこまでつけなくても、父母の特定に関しては問題ないのです)、早く検討してもらって法務局の方針が変わればと思います。

法務局でも膨大な書類の管理も送付も大きな労力となり、チェック職員やその他職員の手間や郵送費、保管にかかる費用など税金の無駄遣いではないか?と思えて仕方ないです。

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