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帰化の申請書「事業の概要」に記載する「経営者」って?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請書の一部に「事業の概要」という書類があります。

この書類は申請者または同居の親族が事業を行っている、会社や法人の役員である場合に作成が必要な書類です。

帰化の申請書の「事業の概要」という書類に「経営者」という欄があります。

ここは、ご家族が個人事業の代表であったり、株式会社の代表取締役などであればその人の名前と関係を記載すればよいということになります。

ところで、帰化の申請人または同居の家族が代表者ではなく平取締役や監査役、平理事や監事などの場合は、この欄は、親族ではない代表者を書くのか? 親族である平取締役や監査役を書くのか?という疑問です。

これは、法務局に確認したところ、実際の代表者及びその人との関係を記載するとのことでした。

ただし、あまり多いケースではないので、帰化申請の法務局の提出管轄によって違うかもしれませんので、また情報があればUPしたいと思います。

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帰化の法務局をどこに出すかを調べる方法

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帰化申請の提出先はどこになるかというのは、基本的には帰化をされる申請人の方の住所地の管轄の法務局となります。

ですが、法務局のホームページでは、不動産登記、商業登記(会社・法人の登記)に関しては、管轄が分かりやすいですが、帰化の申請先はわかりづらく調べにくいです。

よくパッと見て、不動産登記や商業登記の管轄と一緒と思われて間違った管轄に帰化の相談に行かれる方もいるようです。

帰化の法務局の調べ方は、

例えば大阪法務局の管轄の法務局であれば大阪法務局のホームページに行っていただきます。

大阪法務局サイト

法務局のサブタイトルで

「法務局・管轄のご案内」

などという案内がありますので、そちらに進みます。

次は、

地図から探す

を選択します。ココと次が一番のポイントです。

次に

忘れずに上のほうに表示されている

国籍

を選択し、あとは該当の地区(帰化申請者の方のお住まいの住所)を地図から選択していただければ直接その管轄の法務局案内が表示されます。

普通にgoogleの検索画面に 「大阪市〇区 帰化 管轄」

などと検索してきちんとした管轄が表示されることもありますが、一部の法務局以外は、検索頻度の高い不動産や商業の管轄が出てきてしまいますので、帰化の管轄については念のため上記の地図から検索でご確認されたほうが無難です。

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家族で別管轄の法務局に申請するときの管轄

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別居のご家族の帰化を同時に申請するときの法務局管轄はどうなるでしょうか?

通常は帰化申請者の住所の管轄の法務局に帰化申請を提出します。

ですが、ご父母と、嫁いだ娘、一人暮らしの息子など別管轄の住所にお住まいの方の申請の場合、いずれかの方の法務局に帰化申請を一緒に提出できる場合があります。

そのケースにより、一緒に出すことがよい場合と逆にデメリットもありますので、帰化専門家にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化に必要な韓国戸籍

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帰化に必要な韓国戸籍は、提出する帰化の管轄法務局によって若干異なりますが、基本的には

①申請者の証明書5種類(基本、家族、婚姻、入養、親養子)※詳細証明

②父母の 証明書(家族、婚姻)※詳細証明

②除籍謄本  父母本人が載っているもの ※父母に関しては本人の出生の年月日の分から。(ただし、母の分は出産が可能な年齢から必要といわれる法務局あり)

簡単そうに見えますが、集めるのは一度では一般の方では難しいです。

領事館では言ったとおりの書類が出てこないものと思っておきましょう。

弊所では帰化に必要な韓国戸籍の収集及び翻訳のみでもお受けしております。

帰化申請のご相談はお気軽にどうぞ。

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帰化申請について法務局の当たりはずれは正直あります。

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帰化の要件は国籍法に定めらています。

でも、これを実質満たしているだけでは帰化の許可がされるとは限りません。

帰化申請に必要となる書類を完備できなければなりません。

そしてその添付書類につき微妙な判断がかかわる場合うは、どこの管轄の法務局に帰化申請をするかというのは結構大きなポイントとなることがありません。

本気で帰化申請を考えられている場合はそのような裏情報?も含めて相談が可能な帰化の経験多数の帰化専門家にご相談ください。

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