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帰化の要件生計要件を満たすかどうか

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

韓国人の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)です。

帰化の要件として、生計要件というものがあります。

ご自身あるいは親族の収入などにより生活ができるかどうか?という要件を基本的に満たす必要があります。(例外もありますので、詳しくはご相談ください)

このとき、

「私は生活できているよ」

と思っていても、実際にその収入に対して、申告や納税をきちんと果たしていなければ帰化ではないものとみなされてしまいますので、源泉徴収票が出る会社員の方でしたらまずは大丈夫ですが、特に個人事業主の方は経費でほとんど所得を申告していない、あるいは全く確定申告をしていないなどの場合は、すぐに帰化申請をしないほうがいい場合もあります。

そのケースでも遡ってきちんと申告し納税されるという方法もありますので、その方の状況や帰化したい理由やタイミングなどを考慮したうえで、一番いい方法をご提案させていただきます。

帰化についてのご相談はお気軽にどうぞ。

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個人事業主の方は帰化をするために準備が必要な場合があります。

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大阪市福島区 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人事業主の方で一番問題になるのが、所得の申告です。

きちんと確定申告をされていても、売り上げがかなりあっても、経費を引いた所得が家族が生活をできるぐらいあげていないケースが多いです。

本当はもっと手元に残っているんだけど・・・。

なーんてことを帰化で少しでも口に出してはいけません。

納税義務を果たしていない、素行要件を満たしていないとなってしまうからです。

これから帰化を考えている個人事業主の方でこれぐらいの確定申告書ならどうでしょう?

などのご相談もお受けしております。

お気軽にご相談ください。

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稼いでいても帰化ができないときがある?

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帰化の要件で「生計要件」というのがあります。

必ずしもすべての方が満たす必要があるわけではないですが、基本的にほとんどの方は、安定的に生活ができる収入を証明できなければなりません。

「実際にはかなり余裕のある暮らしをできるぐらいの収入がある」 ≠ 「生計要件を満たしている」

です。

あくまでも、きちんとした収入が申告されており、それに対して納税義務もはたしていなければなりません。

また、しっかりと税理士さんに依頼して申告などをされている高額所得者の方でも、税務署の調査などが入って重加算税などを課されてしまうとしばらくは帰化は難しくなってしまいますので、帰化を念頭に置かれている場合は日ごろからきちんとしておく必要があるのです。

自分は果たして帰化をする要件を満たしているのか?はたまた証明書類が完備できるのか?

疑問な方はお気軽にご相談ください。

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サラリーマンでも確定申告が必要なケースは帰化では注意が必要です。

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サラリーマンで、副業があったり、途中で職場が変わって後の会社で年末調整をしていないようなケースでは確定申告が基本的に必要となります。

そのようなサラリーマンの方でも申告をされていない方は少なくありません。

まずは、確定申告が必要と知らないことが多いでしょうか。

帰化申請など納税義務を果たしていることを証明しなければならない手続きなどをしない限り、必要にかられることがないからでしょう。

ところが、帰化をするには、確定申告義務があるときには当然しなければなりません。

源泉されている額のほうが多く、実際には戻ってくる場合もありますが、ご自身で支払うべき所得税等を把握できる方は少ないので、帰化申請をする場合は追加納税が必要ないかは必ず調べる必要があります。

明らかになさそうな場合でも、一応税務署に行かれるかお電話などで相談をして必要のないことの確認をしなければなりません。

自分はどうかな? と不安な方で帰化を考えていらっしゃる方はお気軽にご相談ください。

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帰化申請と税金滞納(住民税など)

帰化の許可要件には色々とありますが、気を付けるべきもののひとつとして、納税です。

支払うべき税金を納めていなければ帰化は基本的に許可されないと考えたほうがよいです。

一般の会社員の方でも特に気を付けないといけないのは、住民税(府県民税、市町村税)です。

長年同じ会社に勤めていて特別徴収で天引きされていれば支払漏れは考えにくいのですが、例えば職場を変わったタイミングによっては会社からの源泉徴収ではなく、ご自身で納めて頂く必要があるケースもあります。

基本的に納付書が直接届くので、きちんと郵便物を確認し納めていれば問題ありません。

ただ、その時点では特に帰化申請などを考えておらず、納付書を紛失したり重要でないものとして扱ってしまって滞納していることさえ、自分で分からなくなってしまう場合もあるのです。

納税義務を果たすのは当然なのですが、特に帰化申請を考えてらっしゃる方については、過去の分もすべて納めていないといけません。

これから帰化申請をお考えの方は、ご留意いただければ幸いです。

在日の帰化申請(大阪 兵庫)に特化した  悠里司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士 前川