「帰化兵庫」タグアーカイブ

帰化後の氏名は自由に決められます

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をされるときに、もし通称名をお使いでしたらそのお名前で帰化されることがほとんどです。

しかし、必ずしも自分が使ってきた名前を帰化後も使用しないといけないということはありません。

下の名前のみでなく上の名前も自由に決められます。

ただし、一度帰化が許可されて、日本の戸籍を作ったのちその名前を変えるとなると、今までの通称名の変更のように簡単にはできません。(とはいっても、ほとんどの方が通称名をひとつしか使っていないですが・・・)

変更するときは、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単ではないと思っておいていただいたほうがよろしいでしょう。

帰化後の氏名を全く新しい氏名にするときは、よく考えご家族とご相談の上決定していただくことをおすすめしております。

PR 帰化申請が5万円~

帰化申請.net 帰化は大阪、兵庫、奈良、京都以外の他府県でも全国対応いたします。

婚姻届けと帰化申請、どっちが先?特に妊娠中の場合。

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

本年度に入り営業日まだ3日しかたっておりませんが、すでに帰化相談を多数させていただきました。

その中で多かったのが、入籍予定の方の帰化申請です。

婚姻予定の相手の方が日本籍で、帰化をしたいけれども帰化した後のほうが面倒な手続きがないと聴くしどうしたらよいのか?

という本当によくあるご質問です。

結論としては、「どちらでもそんなに変わらない」

と私個人的には考えています。

特にすでに妊娠中の方の場合は、先に婚姻届を日本の役所だけにでも提出されることをお勧めしております。

かなり煩雑な手続きが必要と考えていらっしゃる方多いものの、韓国書類で必要なものもほんの通数で、帰化を進める場合に集めるものの一部に含まれていますので、帰化手続きと同時進行で弊所でご用意させていただくことも可能です。

その方によってどちらが先がいいかは違ってくると思いますので、もし迷われている方は一度帰化の専門家にご相談頂けましたらベストではないでしょうか?

帰化手続きに精通した弊所までお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

PR 帰化手続きに特化した希少資格である司法書士にご相談ください。(行政書士も兼業ですので、幅広いご相談に対応可能です)

帰化申請が5万円~ 帰化申請 大阪.net

帰化で最も重要な作業

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化で一番重要な作業は、添付する書類と申請書の内容に食い違いがないように作成し、突っ込みどころがないようにすることです。

これは、帰化申請に特化した専門家でしかできないところです。

ご自身で帰化申請をする場合は、法務局に直接出向き、必要書類の一覧を作ってもらいます。

しかし、申請者の個人の情報を洗いざらい法務局に言ってしまうのは気が引ける、あるいは伝えることができない事情がおありの方も多いのです。

そういった場合は、本当に知りたい、どうやって帰化申請をしたらよいか?

という一番知りたいところを知ることができないのです。

どうすれば添付する書類と申請書で突っ込みどころがないようになるか?(どうしてもならない場合もありますが・・・)

事実を隠さずに、ありのままを見せながら帰化を進める方法があるのか?

一番知りたいところをお教えすることができるのは弊所のような帰化に強い専門家です。

お気軽にご相談くださいませ。

PR 帰化申請が5万円~

安心価格でしかも司法書士なので安心。 帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 梅田、なんばより10分程度でアクセス可。尼崎からも10分  帰化は全国対応いたします。

生活保護の場合帰化は許可されるか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

韓国人、朝鮮人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の要件として、国籍法第5条第1項第4号に

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

とあります。

要するに、ご自身または同一生計の親族の収入などによって生計が成り立つことが原則として要件になります。

生活保護を受けている場合には、通常は帰化の許可は厳しくなると思われます。

ただし、生活保護をうけていたら絶対にだめかというとそうではありません。

国籍法第8条により例えば1号

「日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの」

に関しては、前の生計要件を満たしていなくても帰化の許可をすることができる。

となっておりますので、父母のどちらかが日本籍であれば生活保護を受給している場合でも帰化の許可の可能性はあるということになります。

弊所でも実際に、生活保護を受給されている方の帰化で許可がおりたケースはございます。

これに対して、障害により働けず障害年金等で生計を立てている、離婚して母子手当を受けながらアルバイト収入と合わせて収入を立てているなどの場合は、収支のバランスが成り立っておれば許可されるであろうと私は判断しております。

帰化についてのご相談はお気軽にご連絡お待ちしております。

PR 帰化申請が5万円~

帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 梅田、なんばからアクセス10分以内。最寄り駅すぐ。

帰化は全国対応可能です!!

帰化申請では同居世帯全員の収入で支出をまかなえることが重要です。(実質ではなく証明書類が要)

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

在日の方の相続にも非常に強い 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請の際の生計要件(収入などにより生計がなりたつこと)を満たしているかどうかは、同一世帯単位でみられます。

帰化申請をされる方が同一世帯のお一人で、その方に安定収入があり、その方お一人はその収入で問題なく生活ができたとしても同一世帯の方が何人もいらっしゃりその方たちに収入がないと、その支出を充当できるぐらいの収入が申請者の方には必要となってきます。

逆に申請者の方に収入がなくても同居ご家族等の安定収入で生活ができれば帰化には問題ありません。

申請者の方だけの収入支出だけを見られるという帰化要件についての誤解がよくあるようです。

帰化の要件を満たすかどうかは表面上だけでは、判断できず、結論としては帰化の必要書類が提出できるかどうか、それで収入が十分に証明ができるかどうか、他の書類と齟齬(くいちがい)がないかが重要で、実質生活が成り立っていても帰化できるというわけではないのが何かとわかり辛いところかもしれません。

帰化の要件を満たしているのか?

そんな簡単な疑問より解決してまいりましょう。

お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

PR 在日韓国・朝鮮籍の方の帰化が5万円~

帰化申請手続きに強い専門家では希少な女性司法書士がハートを持った対応をいたします!

帰化申請.net