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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化申請書の一部に「事業の概要」という書類があります。
この書類は申請者または同居の親族が事業を行っている、会社や法人の役員である場合に作成が必要な書類です。
帰化の申請書の「事業の概要」という書類に「経営者」という欄があります。
ここは、ご家族が個人事業の代表であったり、株式会社の代表取締役などであればその人の名前と関係を記載すればよいということになります。
ところで、帰化の申請人または同居の家族が代表者ではなく平取締役や監査役、平理事や監事などの場合は、この欄は、親族ではない代表者を書くのか? 親族である平取締役や監査役を書くのか?という疑問です。
これは、法務局に確認したところ、実際の代表者及びその人との関係を記載するとのことでした。
ただし、あまり多いケースではないので、帰化申請の法務局の提出管轄によって違うかもしれませんので、また情報があればUPしたいと思います。
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