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父母との関係を証明できない場合の帰化申請

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請において、帰化の必要書類で一番重要な書類の一部といってよいのが、帰化申請者とその父母との関係を証する書類です。

帰化が許可され晴れて日本籍を取得した後は、日本戸籍の父母欄に父母の氏名が記載されます。

そのため、父母が誰かというのは非常に重要で、他の帰化要件をすべて満たしていたとしても、ここがネックとなり、取下げせざるを得ないケースも実際にはあります。

ただし、

「父母との関係を証明できない=帰化できない」

ということではないので、ご安心ください。

父母との関係を全く証明できない場合は、まだましです。

一番やっかいなのは、父母となる可能性の人が複数人でてくることです。

もちろん特に母については、実際の産みの母は一人なのですが、書類上は別人になっているということがあります。

この場合は、少しややこしくはなりますが、まだ帰化できる可能性はあります。

個々のケースによって違いますので詳しい情報をお伺いしないと判断が難しいところです。

ここについては、数多くの難解なケースの帰化を経験した弊所のような専門家でないと対応できないため、ここで弊所の強みを活かせる場面となります。

あとは、父母の婚姻、前婚の解消時期(離婚、死別など)によっても、同様の問題が生じることがあります。

本当にさまざまケースがありますので、戸籍がややこしいという方の帰化もあきらめずに一度ご相談いただけましたら幸いです。

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法人の役員(代表取締役、取締役、理事長、理事など)の帰化

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株式会社の代表取締役、取締役、監査役

医療法人などの理事長 その他法人の役員等をされている方の帰化は会社員の方の帰化より複雑になります。

また帰化申請者が役員の場合だけに限らず、帰化申請者の方の同一世帯に上記に当てはまる方がいる場合にもそれなりに複雑になります。

ご自身でされるのはなかなか大変な手続きとなりますので、帰化の専門家、特に弊所のように様々な帰化申請の経験を積んだ、話しやすい帰化専門家にご相談ください。

お気軽にご連絡お待ちしております。

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帰化に必要な書類もどんどん変わります。帰化できるうちに帰化申請するのがいいです。

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帰化に必要な書類はずっと同じではありません。

さまざまな制度の変更や傾向に伴い、刻一刻変わっていくものです。

今の帰化の必要書類なら帰化できるけど、また別の書類が必要になるともしかしたら帰化ができないということもあるかもしれません。

例えば、以前は国民年金の加入者でも、国民年金の支払いを証する書面は帰化の必要書類に含まれていませんでした。

今は、国民年金を払っていないと帰化ができないということに事実上なってしまいました。

そんな風に帰化要件自体に変更はなくても、帰化必要書類が変わることによって帰化がいつでもできると思っていた方がすんなりと帰化申請をすることが難しくなることもあります。

帰化をお考えの方は思い立った時に帰化専門家の当職へご相談いただけましたら幸いです。

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実際に生計が成り立っているのと、書類上生計が成り立っているのはイコールではないのが帰化

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帰化には基本的に生計の要件というのがありまして(満たさなくてもよい場合もあります)、ご自身やご家族の収入で生計が成り立っているという要件があります。

「生活ができているから要件をみたしている。」

と考えがちですが、実際にはそうはいかないケースが非常に多いです。

特に、個人事業主の方や、法人経営でも個人事業も営んでいる場合などで、一番多いケースは、経費を引きすぎて生計が成り立っているといえるほどの収入を申告していないケース。

また、十分な収入を申告していても、個人で支払うべき負債(一番ネックになるのが不動産購入に関する多額の返済)がある場合は、申告している所得では書類上は全く足りないということも少なくありません。

表面的な要件をみたしていても、そういった重要な実質要件を今すぐ満たさないケースは非常に多く存在します。

不慣れな帰化専門家にご依頼されると、時間もお金も労力もかけ、いざ帰化申請という時点で、実質要件をみたしていなかったことが判明した。

なんてことも実際には多く起こっていることでしょう。

個人事業主の方や複数の収入や法人を経営されているなど複雑なケースの帰化に関しては、経験豊富で、未然にいろいろなことに配慮ができ、無駄なことはさせない、ベストな時期と状況を説明してくれる帰化の専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

お気軽に弊所の帰化専門家にご相談いただけましたら幸いです。

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タイトルにありますように、帰化申請において、添付する書類上で生計が

帰化申請を自分でするときに一番最初にすること

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帰化申請を自分でするときに一番最初にすることは、法務局に相談に行くことです。

住所地の帰化管轄の法務局でご相談されるほうがよろしいです。

法務局によっては、事前に帰化相談の予約が必要なところがほとんどです。

大阪法務局本局、大阪法務局東大阪支局は、現在のところは予約なく帰化の相談が可能です。

帰化の管轄の法務局に行っていただければ、ご自身が帰化の要件をみたしているのかどうか、どんな書類が必要なのか、そのためにどこでどんなことをしなければならないのか、がざっくりとはわかっていただけると思います。

そして、法務局に帰化のご相談に行かれた方のうち、ご自身で帰化申請はできないとあきらめる方の割合は非常に高いです。

帰化要件をみたしている方に関しては、そのタイミングで帰化の専門家である弊所のような事務所にご相談されることをお勧めします。

ご自身で帰化申請は無理と思いながらも、そのままあきらめ何年か経ってしまうことも非常に多いことです。

いざ帰化申請をしようと思ったら、状況は変化して帰化の要件をみたさなかったりすることもあります。

ご自身で一気に帰化申請手続きをすすめるか、早々に帰化のエキスパートに依頼する。二つに一つです。

帰化申請が5万円~   帰化申請net 大阪 帰化についてのご相談・ご依頼は大阪、兵庫など以外でも全国対応いたします。