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夫婦の一人のみの帰化

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

ご夫婦やご家族は一緒に帰化申請をされる場合が多いです。

しかしながら、家族の一部、特にご夫婦のお一人だけ帰化されるというケースもあります。

どちらかが帰化の要件を満たしていない、帰化申請に必要な書類が添付できない、帰化意思がない

など、理由は様々ですが、相手のご協力があればどちらか一方のみの帰化も可能です。

よく気にされるのは、夫婦お一人だけ帰化された場合にそのあと不都合が生じないか?

というところです。

年金はいままで通りもらえるのか?

相続はできるのか?

など・・・。

夫婦関係には一切なにも変わりはありませんので、基本的には大きな問題はないと思います。

ただ、夫婦関係の証明が必要な場合に、提出先によっては日本と韓国両方の書類を求められることがあるという点は日本人同士の場合とは異なります。

まあ、概してそれほどややこしくはないと思います。

夫婦お一人のみの帰化のご相談もお気軽にお待ちしております。

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帰化するなら同居や別居の家族同時がいい理由

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帰化申請を考えている場合は、同居の家族の中でも帰化意思をお持ちの方がいれば、同時にされるほうがメリットが大きいです。

一番の理由は、そろえる書類が共通するということです。帰化の申請者でない方でも収入関係や納税関係の書類など、帰化してもしなくても出さないといけない書類が少なからずあります。

もし、同居の親族が今回帰化されずまた数年後に帰化申請をされる場合には、もう一度同じ書類を家族分そろえて帰化申請も二度するという二度手間になります。

また、弊所のような帰化専門家に依頼される場合は、同居のご家族の帰化はお二人め半額などお安くなる傾向にありますのでそこでもメリットがあります。

別居のご家族についても、ご兄弟姉妹などの場合は、共通して取得する書類がありますので、同時に取得すると帰化手続きを進めやすい、実費を抑えられる、また管轄が同じ場合は同時に帰化申請を出す場合は、共通する書類1通でよいので、メリットはあります。

ご家族で帰化を考えられている方はぜひお気軽にご帰化相談お寄せください。

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帰化申請は全国対応(大阪、兵庫、奈良、京都以外の他府県でも帰化対応可能です)

二世帯住宅は帰化では同一世帯か?

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帰化では同居の家族に関して収入の証明等個人的な書類の添付が必要となります。

たとえ、帰化申請しない方のものであっても必要となりますので、同居のご家族のどなたかが帰化されるのであれば別の方も帰化意思がある限り一緒にするほうがよいのです。

これが二世帯住宅の場合はどうなるか?というところが帰化申請手続きでは微妙なところとなってきます。

入口、トイレ、キッチン、風呂など別々であれば別世帯で別居扱いで帰化書類として収入証明が不要と言われる場合もあれば、近い親族などでしたらそれでも同居と同じ書類を提出してほしいといわれる場合もあります。

これも帰化される方とどれぐらい近い親族かというのもかかわってくるので(ここでは詳しく記載できませんが書類からわかってしまうかどうかという問題があります。)、同居扱いになって収入内容が簡単に見せられないような事情のある方はご相談いただけましたら幸いです。

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