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法務局での事前チェック三件

大阪の帰化をはじめとし全国の帰化申請をサポートさせていただいております。

悠里司法書士行政書士事務所です。

昨日は朝から大阪法務局東大阪支局に帰化チェックに行って来ました。

東大阪支局は大阪法務局本局の次に帰化の多い管轄です。

昨日のチェック件数は3件です。

大阪法務局本局では3件以上も珍しくらいですが、東大阪では今のところ3件は始めてでした。

意外と岸和田支局管轄が多い。

あとは吹田や茨木などの北大阪も頻度は高いですね。

一度にたくさん持ち込むのはチェックの補助職員の方に負担がかかるので

3件ぐらいが限界かな〜と感じております。

交通違反がどの程度帰化に影響するか?

当事務所では、在日韓国・朝鮮籍の特別永住者の方の帰化が多いです。

特別永住者の方であれば、きちんと定職をもっており、税金等の申告をきちんとされ、滞納などがなければ通常許可は問題なくでるケースがほとんででしょう。

気になるのが、「交通違反」でしょうか。

過去5年間の運転記録証明書、免許が失効している場合は、運転免許経歴証明書を提出しますので、その間の事故歴は明らかになります。

証明書として提出するのは、基本的には5年分ですが、それより前の違反でも事実に基づき申請書類に記載する必要があります。

軽微な違反が数回程度であれば問題ないのですが、近年中に免停になっている場合は、その免停理由によっては不利になる可能性があります。

免停だからと言って許可が下りないというわけではありません。

逆に近年免停になっていなくても、昔大きな事故をおこし、民事上の責任をきちんと処理していない場合などは不利になる可能性があるようです。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわでした。

帰化許可後の運転免許証の記載について

先日質問を頂きました。

Q. 「免許証について、帰化した後の運転免許証の記載はどうなるのですか?韓国名の記載は残るのですか?」

運転免許センターにて確認したところ、

A.「現在の運転免許証をそのまま使用する場合は、訂正として載るので残るが、新たに免許証を発行することも可能であり、その場合は分からない。」

ということです。

大阪の帰化申請に特化した悠里司法書士・行政書士事務所   司法書士・行政書士のまえかわでした。