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帰化申請をはじめる時期をかかる時間から逆算すると・・・。

帰化申請をする時期はいつにするのか?

 

何かきっかけがあって帰化を決断される方が多いです。

ところが、実際に帰化をしようと思ったら、帰化申請手続きをスタートしてから帰化が許可されるまでは、1年前後かかる。

明確な目標を念頭に帰化をしようとされる方の中には、もうすでに間に合わないとなる方も少なくありません。

そのため、

「いつまでに帰化したい」

という時期が特定しているなら、帰化手続きにかかる時間を逆算して早めに帰化申請をスタートさせることが重要です。

法務局の込み具合や、それ以外のさまざまな可能性を考えると、できれば絶対に帰化したい時期から逆算して、1年半程度前までには帰化手続きを始めておきたいものです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

同居の家族なら一緒に帰化することをおすすめします。後で別にすると損をする。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

以前に当事務所で帰化申請のお手伝いをさせていただいた方からのご紹介でご連絡をいただき、帰化を進めさせていただくことは非常に多いです。

本日もそういったご連絡をいただきました。

当時、帰化された際の資料を確認しますと、今回帰化をご希望のご家族は同居されており、特に帰化要件を満たさない事情も見当たりませんでした。

約5年ほど前に帰化された方でしたが、その際に今回帰化をご希望のご家族も一緒に帰化をされていたら、かかる労力や費用もかなり抑えられたのに、と思います。

当時は、帰化をする意思がなかったという場合は仕方がないお話となりますが、もし、何となく面倒だから先にしよう、など帰化はいつかしたいけど、明確な理由なく先伸ばしにされるような場合は、今一度一緒に帰化をされることをご一考いただくことをお勧めいたします。

例えば、当事務所で帰化をお手伝いする場合は同居のご家族の帰化申請の費用は半額になりますし、一度で帰化申請をすれば、必要となる書類の収集などにかかる実費も一度で済みます。

また、帰化に必要な提出書類もそのときによって変わっていきますので、今は帰化ができる状態でも、将来どうかはわかりません。

同居のご家族が帰化申請される際には、帰化意思がある同居のご家族は一緒にされるメリットは非常に大きいです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化についてのメール相談をする方法。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化についてのお問合せは、お電話だけではなく、メールでのお問い合わせも可能という記事を数日前にさせていただきましたところ、いつもより多くの帰化ご希望の方よりメールでの帰化についてのご相談がございました。

帰化申請人の方によって、お仕事のお休みやお時間が取れるタイミングがそれぞれに違いますので、メールでやりとりができるということは、帰化申請のご相談者にも喜んで頂いております。

メールでの帰化のご相談方法は簡単です。

弊所の帰化サイト

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

のページより、「お問い合わせ」からご相談者さまの情報をお入れいただき、ご連絡ください。

帰化の専門家よりメールにてご返信させていただき、ご自身の帰化申請についての疑問にご返答させていただきます。

例:帰化するまでにかかる時間、費用、自分は帰化の要件を満たしているのか、ここが気になるが帰化するのには問題ないか・・・など、

帰化申請を進めるのに解決しなければいけない疑問を解消するお手伝いをいたします。

もちろん、営業時間内にお電話でご連絡頂いても結構です。

一人でも多くの帰化をされたい方の笑顔のためにお力になりたいです。

 

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

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家族の中で、留学中のこども一人だけ帰化できない。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

近年、教育の一環で留学されるお子様が非常に多いようです。

大学のプログラムで、その学部の1年間は必ず留学することになるという学部まであります。

また、スポーツのためや、語学留学など、さまざまな理由で学生のうちに留学される方の人数は昔に比べてかなり増えていると思います。

帰化をする際には、留学がネックになります。

帰化申請をして、帰化の許可が下りてから留学。

というパターンが理想的です。

 

大学3回生で留学が決まっている場合などでは、余裕をもって1回生の前半のうちに帰化を進めるのが無難です。

帰化申請は準備や帰化申請をしてからもかなり時間がかかりますので、計画的にすることが重要です。

ご自身で帰化申請をされた方の中には、帰化申請中の留学ができないことを知らず、家族のうち留学される子だけ帰化を取下げるような方もたまに聞きます。

最初から当職のような帰化専門家に早めにご相談いただければ、帰化申請の時期やタイミングをさまざまな事情をお伺いした上で、ご提案できたはずです。

もし、ご家族のうち一人だけ留学でできなかった場合でも、戻ってこられてからお一人で帰化申請されることも可能です。(帰化要件を満たしている場合)

 

留学予定がある、あるいは留学から戻ってきたけれどもすぐに帰化が可能か、などの方は、当職にお気軽にご相談くださいませ。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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帰化をするなら同居、別居家族同時にるすのがよい?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をされるタイミングはみなさまそれぞれです。

ご家族の場合でも、それぞれに帰化されたい、帰化の必要性を感じるタイミングもバラバラなことが多いです。

特に、独立されたり、結婚されたりして別居、別世帯になったときには、大体は別々に帰化申請をして、子はしているけれども親はしていない、嫁いだ姉はしているけれども実家に残っている弟二人はまだなどというケースがほとんどで、父母兄弟姉妹すべての方が帰化しているほうが少ないように感じます。

みなさん一緒にするのは、なかなか難しい場合があります。

まず帰化要件を皆様が満たしている、または帰化に必要な書類を提出することができるなど、必ずしも帰化したいタイミングで家族みんなができるとは限らないためです。

ですが、なるべく一緒にするほうがメリットは大きいです。

数人同時にする場合は、帰化手続を司法書士、行政書士などの帰化の専門家に依頼するときの費用が安くなったり、書類取り寄せの実費や労力が抑えられたり、父母と同時に帰化申請する場合(管轄が違う場合などは注意が必要な場合あり、詳しくはご相談ください)は、帰化したあとの父母の欄も日本名で登録されるといったメリットがあります。

ご本人が帰化されるときに、帰化意思をお持ちの、ご親族(特に父母、子、兄弟姉妹など)がいらっしゃる場合は、一緒にしたほうがよいかお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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