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役所までが勘違い?帰化は司法書士業務です!

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

たまに記事に書いています、「帰化申請は司法書士業務」についてです。

書いたまま、帰化申請は本来司法書士業務なのです。

実際には、司法書士の中で帰化申請のような国籍業務をする人が少ないため、その職域に行政書士が入ってきている状態であると言えます。

ところが、そのような背景のもと行政書士が帰化申請のほとんどをサポートしているため、こともあろうか書類請求先の役所までもが、

「帰化は行政書士業務ですから、職務上請求書は行政書士のを使って下さい」

などと稀に電話がかかってきます。

不勉強にもほどがあります。

司法書士法、行政書士法よんだことがあればそんなこと言いようないと思います。

もうちょっと勉強していただきたい。

結論として、何度も記事に書いている通り、

帰化申請は司法書士業務です。」

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帰化申請のとき法務局ではでどれぐらい正直に答えるべきですか?

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タイトルのとおり、帰化についての相談や、受付、その後の帰化面接などの際に、法務局の職員にいろいろ質問をされるタイミングがあります。

それにどれぐらいのご本人の情報を伝えないといけないか?

もちろん、聞かれたことにすべて正直に答えて頂く必要があります。

基本的には。

ただし、その質問がなぜされているかが分からなければ不必要なことまで伝えてしまい、かえってご自身の不利になるような情報が伝わってしまうということもよくある話です。

一概にこう言ったケースではどうというのは言えませんが、当職は、帰化申請の経験豊富な専門家ですので、こういった質問の真意はここでここまでは絶対に伝えなければい、ここ以上の質問に対しては、ご本人が答えられなくてもおかしくない、あるいは答えるために調査までは必要ない、などあらゆる個々の場合に対応して情報をお伝えすることができます。

ここは、当職に帰化のご相談、ご依頼いただくときに非常にメリットになる部分でもあります。

帰化申請について、少しの不安でもお持ちの方は、迷わずに本当にあらゆるケースの帰化申請を取り扱ってきた帰化専門家の当事務所に一度ご相談いただけましたらと思います。

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帰化後も色々とご相談いただけるのが強みです。

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当司法書士・行政書士事務所では帰化手続きに特化しております。

たくさんの方の帰化申請のお手伝いをさせていただきました。

このご縁は、帰化だけに終わりません。

帰化手続きをお手伝いさせていただいたのちは、様々な場面でご相談をしていただく関係に至っております。

いわば、身近なホームロイヤーです。

もちろん専門外で直接お役に立てないときもございますが、そんなときもどこに相談したら解決できるか、専門家をご紹介できることもありますし、弊所は司法書士と行政書士の両方の資格の事務所ですので直接お手伝いできる場面も実際には多いです。

帰化はご縁のほんの始まりです。

いつでもお気軽にご相談いただけるホームロイヤーを目指して日々尽力してまいります。

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様々なケースの帰化の経験を活かします。

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所では、毎年かなりの方の帰化申請のサポートをさせていただいております。

その中には、一筋縄ではいかない帰化も結構な割合で含まれます。

そこではこれまでの経験がものを言います。

ただ数の多い帰化申請の経験ではなく、さまざまなケースの情報をまとめ、次の帰化申請の際にどのタイミングでどのようなことをしていけば一番スムーズに次回進められるかを、帰化手続きに携わるみんなで考え、みんなで改良していき、日々のサービス向上を実行しております。

上にはきりがないですが、今より少しでも改善することにより、昨日より今日、今日より明日がもっと帰化申請者にとってよりスムーズにより早く帰化の許可まで進められるようになると信じて日々業務を行っております。

帰化については、どこにも負けないハートでスタッフ一同ご対応させていただきます。

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帰化の申請書「事業の概要」に記載する「経営者」って?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請書の一部に「事業の概要」という書類があります。

この書類は申請者または同居の親族が事業を行っている、会社や法人の役員である場合に作成が必要な書類です。

帰化の申請書の「事業の概要」という書類に「経営者」という欄があります。

ここは、ご家族が個人事業の代表であったり、株式会社の代表取締役などであればその人の名前と関係を記載すればよいということになります。

ところで、帰化の申請人または同居の家族が代表者ではなく平取締役や監査役、平理事や監事などの場合は、この欄は、親族ではない代表者を書くのか? 親族である平取締役や監査役を書くのか?という疑問です。

これは、法務局に確認したところ、実際の代表者及びその人との関係を記載するとのことでした。

ただし、あまり多いケースではないので、帰化申請の法務局の提出管轄によって違うかもしれませんので、また情報があればUPしたいと思います。

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