「帰化は司法書士業務」タグアーカイブ

帰化申請は、実は司法書士業務。地方の法務局では、行政書士でしかできないという勘違い職員まで存在する。

よくある勘違い。

帰化申請は行政書士しかできないと思っている人。

 

一般の方が勘違いされるのは仕方のないことで、全く問題ありません。

ただし、代理請求先の役所であったり、こともあろうか、帰化担当の法務局職員までもが勘違いしているというのは、あまりにも勉強不足ではないかと思います。

 

弊所では、全国からの帰化申請のご依頼を受けているので、本当に全国各地のあらゆる管轄の法務局に提出する帰化書類を作成します。

基本的な要件や揃える書類は同じですが、微妙に違う部分もそれなりに多くあり、その都度管轄の法務局に電話をかけ事前に情報を得て進めるようにしています。

 

先日、驚くような地方の法務局がありました。

書類がそろったので、書類点検の予約を取ろうとしたら、

 

「司法書士は、帰化手続きはできないから、本人から電話してください。」

と言われたのです。

 

話が通じそうになかったのと、他の業務で多忙だったため、

「行政書士も登録しているので、問題ないですよね」

とそれ以上のやり取りは避けましたが、帰化担当の国籍を扱う部署の職員でこれはあまりにもひどいなと思いました。

 

そもそも

帰化申請は司法書士業務です。

 

司法書士法

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。

 

帰化申請の書類の作成は、法務局又は地方法務局に提出し、提供する書類を作成すること

に当たり、司法書士業務です。

ご参照:司法書士会連合会ページ 

司法書士の業務

 

 

それに対して、

行政書士法では、

(業務)

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

 

要するに、行政書士は、他の士業の業務として定められている業務以外の業務しかできないということです。

 

司法書士法

第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第三条第一項第二号に帰化申請業務が入っていると考えれば、行政書士が帰化申請の依頼や相談を受けることは、非司行為(司法書士違反の行為)とも考えらます。

 

昔から司法書士はメインで登記をしている関係で、登記業務を弁護士以外の他の士業が行うと非司行為という考えは浸透していますが、司法書士の中で帰化に力を入れている弊所のような事務所は、増えてきたとはいえ、まだまだ少数派で、司法書士業務でありながら、する司法書士が少ないという現状により、帰化申請は、ほとんどを行政書士が受けているという図が出来上がってしまっています。

これは一般の方から見れば行政書士に依頼するのは仕方ないことですし、行政書士から見ても、他の士業がしていない分野を狙い撃ちしなければ、なかなか厳しい業務範囲となっているので、帰化申請を受けるのは、仕方ないかとは考えています。

 

ただ、最初の話に戻りますが、帰化申請の直接手続きに関与する法務局の職員がそういった勘違いをしているという、不勉強さに開いた口がふさがりません。

まあ、地方の法務局は、帰化申請も、月あって数件、経験も少なく、様々なケースに対応しているかといえば、大阪や兵庫など、帰化申請の多い法務局管轄とは比べ物にはならないので、職員の資質にも差があるのは仕方がないのかもしれませんが・・・。