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長年日本に住んでいても住所要件を満たさず帰化できないケース

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化をするためには、「住所要件」というものがあります。

 

基本的には、日本に5年以上住所を有している必要があります。

これは、住民票が日本にあるだけでは足らず、「引き続き」という部分を満たすために、実際に日本にいる期間が短い場合は、満たさないケースも出てきます。

 

たとえば、日本には子供の時から何十年もずっと住んでおり、在留資格も「永住」であるが、仕事の関係で1年の3分の2以上を海外で過ごしている。

といった場合、この要件を満たさないということになります。

 

ただし、その方が日本生まれでかつ父母のいずれかでも日本生まれであるなど、住所要件を満たさなくても帰化の許可がでる可能性もあるケースに当たる場合もございますので、ご自身で判断されず、帰化の専門家にご相談いただきご確認いただくことをお勧めいたします。

 

お気軽にお問合せフォーム、お電話、FAX等でご相談ください。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいく

 

帰化要件を満たしているか知りたい

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をしたいけれど、自分が帰化の要件を満たしているのかよく分からないという方。

要件は満たしていそうだけども、書類がきちんと提出できるか不安な点がある方。

お気軽に当職にご相談ください。

 

表面的、実質的に帰化条件を満たしているかというだけの判断で、帰化手続きを進めるのは危険です。

ご自身で帰化申請を進める際、あるいは帰化手続に不慣れな専門家に依頼してしまって、最後の最後のほうでそのまま帰化が進められないと判明する。ということは珍しくないのです。

 

帰化の要件を一見満たしているように見えても、実際に帰化をすすめるためには帰化の必要書類をすべて提出できなければいけません。

現実的に取得が不可能な書類があれば、それに代わる書類を用意すればいい場合もあれば、絶対に必要な書類も含まれます。

同じ帰化の必要書類であっても、その書類を提出する意義は個別に違い、なぜその書類を帰化書類として提出するかを理解していないと、帰化申請を進めるのは実は非常に難しい場合があります。

少しでも上記の要件的なことで不安をお持ちの方はお気軽にご相談いただけましたらすっきりして帰化を前に進めることができるようになるかもしれません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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同居家族の税金の滞納は帰化に影響しますか?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

「同居家族の税金の滞納は帰化申請に影響しますか?」

に対する答えは、

「基本的に影響します」

となります。

 

帰化申請する方と同居のご家族の方については、帰化されない方についても、住民税や、所得税、事業をされている場合は、事業税や消費税、法人役員の場合は、法人税、消費税、法人市民税、法人府県民税などの納税証明書も帰化の添付書類となっています。

そこで未納があると、ご本人がそこに全く関与していなかったとしても帰化申請には影響があります。

これは、いつのどの税金を滞納しているのか、支払について関係官庁と協議ができて支払っているのか、などによってどの程度影響するのかなどが帰化申請が可能かどうかということろの判断に関わってきます。

ご自身で判断されず帰化専門家である当職にお気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

住民票上の住所と違うところに住んでいます。そのまま帰化申請できますか?

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帰化申請についてよくあるご質問について、

 

「今住んでいるところと違うところが住所になっていますが、そのまま帰化申請ができますか?」

というものがあります。

 

結論から言うと、

「現在住んでいるところに、住民票上の住所を移転してから帰化申請をする必要があります」

ということになります。

住所が移転していたら、移転の届出(転出届、転入届、転居届等)をする義務が発生しており、届出をしないと5万円以下の過料に処される可能性があります。

ご参考 法務省ホームページ(住民基本台帳異動届はされていますか?)

これをしていないということは、帰化要件である「素行要件」を満たしていないとも考えられます。

ただし、一時的に短期間出張で地方に行っていて数日ごとに移動しているなど、住所移転の義務が発生していない場合はこの限りではありません。

 

実際に住まれているところと違うところに住民票の住所がある方には、

「面倒だから実家のままにしている」

「単身赴任中だから、そのままにしている」

「半年後に戻るから異動届出していない」

などの理由で住所移転を出してもそれほど支障がない場合もあれば、

その他さまざまな理由で、住所をすぐには移転できないような事情がある場合もあります。

個々のケースによって帰化にあたり取り得る方法が異なってきますので、ご自身の判断でされずにお気軽に帰化の経験豊富な帰化専門家である当職にご相談いただけましたらと思います。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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帰化申請はどこに依頼するかで結果が違ってくる手続きです。

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帰化申請は自分でやっても、どこの帰化専門家に依頼しても同じだと思われていませんでしょうか?

実は、そうではないんです。

 

確かに、帰化の要件を実体上満たしており、それを証明する書類も何の問題もなく用意でき、お若い世代のサラリーマンだけの世帯や単身世帯でしたら、ご自身でされても、どこの司法書士や行政書士に依頼されても結果は変わらないでしょう。

 

ところが、一言で

帰化申請

といっても、100人いれば100通りの帰化申請があります。

 

結構な割合で、

「これはうちの事務所で帰化をお受けしてなければ、そのまま進まなかっただろう」

という帰化が含まれているのです。

 

どういったケースがそれに当たるのかは、書きたいけど、書けない・・・。

 

はっきりは書けませんが、帰化申請でどれぐらいの情報が求められ、どの部分までは隠しても分かってしまう部分であり、どの部分は自分だけが知っていることとできる情報か、という判断ができるかどうかというところが非常に重要な部分で、ここに関しては、ご自身で一度っきりの帰化申請しかしない場合は、知るすべがなく、帰化の経験豊富な専門家でもどう進めるかは、個々に違うため、

ご依頼されようとしている帰化専門家がどれぐらいまでしてくれる人物か、信頼できるのかというところが帰化申請を依頼するときには、非常に重要となります。

特に、基本に捕らわれ臨機応変に対応できない帰化専門家、帰化は書類だけ整えて出せばよいだけと思っている帰化専門家も実際にいますので、ご自身の目で、耳でどう対応してくれる人物かを確かめられるのが一番です。

ご参考になれば幸いです。

 

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