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以前に生活保護を受けていましたが帰化できますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日、いただいたご質問です。

 

「以前に生活保護を受けていた時期があります。帰化はできますでしょうか?」

 

 

まずは、帰化の要件として、基本的には「生計要件」があります。

簡単に言えば、ご自身、ご家族などの収入により生計が立てることができる。ということが帰化の条件にあります。

収入がなくても、十分な財産が確保できていれば、帰化ができる場合もありますが、通常は、そのような財産よりも安定的な収入があるほうが、帰化申請は進めやすい傾向にあります。

 

ここで、本題に戻りまして、生活保護を過去に受けていた件ですが、帰化の要件を満たすどうかは、生計要件については現在およびこれから先が重要になっています。

よって、以前生活保護を受けていたとしても、現在ご自身で安定収入がある、あるいは同居のご家族の収入により生計を安定的に立てられる場合は、帰化は可能です。

また、生計要件を満たしていなくても帰化の許可の可能性があるケースもありますので、生活保護を受けているからと言って、絶対に帰化ができないとも言い切れません。

例えば、日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有するものは、生計の要件を満たさなくても許可することができる。と国籍法ではなっています。

 

いずれにしても、生計の要件を満たすかどうかは、現在および帰化の許可が出るまでの間が非常に重要ということです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

個人事業主の帰化で注意すべき3つのポイント

帰化に特化した専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日、同居のご家族に個人事業主の方がいらっしゃる方の帰化のご相談がありました。

同居のご家族に個人事業主がいらっしゃる場合は、帰化申請者自身が個人事業主でなくても同様に注意が必要です。

個人事業主世帯の方の帰化の場合には注意する点がいくつかあります。

 

1.売り上げではなくて所得を生活ができるぐらいあげているか。

具体的には、確定申告書で、売り上げから経費等を差し引いた残り基本的には所得の欄に入っている(青色申告かどうかで異なりますが・・)金額ベースで見ます。

売上が非常に高くても、所得としてきちんと家族が生活できるのに足りるだけの金額が申告されているか?というところが非常に重要になります。

実際に生活できてるからいいじゃない?と思われるかもしれません。

ですが、帰化申請ではその根拠を詳しく要求されますので、きちんと申告し、その納税義務を果たしているかまで細かく見られてきます。

もちろん、別の家族の方の収入で生活ができる等の事情があれば帰化要件をみたすことはあります。

 

2.事業ローンの返済が、家計でまかなえるか?

この部分は意外と盲点になりやすいところです。

法人と違い、事業用のローン(事業用の車のローンなどももちろん含みます)の返済は経費には利息部分しか入れられませんので、残った所得から元金の返済部分は支出できなければいけません。

事業用だから、個人の家計から出す必要がないという主張は通らないということです。

 

3.税務調査が直近で入っていないか。 入っている場合重加算税等は課されていないか?

個人事業では、法人に比べて税務調査は入ることは少ないかもしれません。

ただし、売上や所得が急に増えたり、不動産の贈与や売買があった場合、相続財産が入った場合などを機に税務調査に入ることは珍しくありません。

その際には、延滞税だけではなく、重めの重加算税が直近年に課されるとしばらく帰化が難しくなることもあります。

 

上記以外にも細々とした注意点はありますが、やはり上記3つのポイントでひっ勝ってくる方が多いのでご参考になればと思います。

 

 

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アルバイト勤務ですが帰化はできますか?

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帰化の要件に「生計要件」というものがあり、基本的にはご本人やご家族等の収入により生活できるということが帰化するための条件のひとつになっています。

そこで、

「アルバイトしかしていませんが、帰化ができますか?」

という疑問が出てくるかと思います。

 

「アルバイト」だからと言って帰化ができないということはありません。

その収入の金額やどれぐらい継続されているかなど総合的に判断されますので、アルバイト勤務しかしていなくても十分に帰化が許可される可能性はあります。

弊所で帰化申請をお手伝いさせていただいた方の中にもアルバイト収入しかない方はたくさんいらっしゃいます。

正社員でなければダメだと誤解されている方が意外と多いので、ご参考になればと思います。

 

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生活保護の場合は帰化ができないか?

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帰化の条件として「生計要件」というのがあります。

国籍法第5条第1項第四号

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 

ですので、基本的にはご本人やご家族の収入によって生活ができる必要があるため、要件をみたさないということなります。

ところが、

国籍法第8条各号に定める事項に該当する場合は、生計要件をみたさなくても帰化を許可することができるとあります。

第8条は4号までありますが、当てはまる可能性が高いのは、

日本国民の子(用紙を除く。)で日本に住所を有するもの。(第一号)

でしょうか。

 

父が韓国人、母が日本人で、ご本人が韓国籍で帰化されたい場合はこれに当てはまってきます。

ただし、これはあくまでも「帰化の許可をすることができる」となっておりますので、生活保護に至った事情や現状、これからはどうかなどの背景的な事情も関係してくることになります。

 

生活保護だから絶対に無理というわけではありませんし、過去に生活保護でも許可された方は何人かございますので、上記に当てはまる方は帰化についての希望を捨てられるのは早いです。是非ご相談ください。

 

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どうしたら帰化の要件をみたすのか知りたい

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帰化の要件をみたしているかどうか?

そんな素朴なところから帰化について全く分からない。

そういった方も多いと思います。

 

そのような方で帰化したいなと思われた方は、まずご自身が帰化の要件をみたしているかどうかを知ることから始めましょう。

ご自身で色々と情報を集めていただくのもよろしいかと思います。

法務局に直接足を運ばれて一度確認されるのも一つの手です。

ですが、実際には帰化の経験豊富な帰化専門家にご相談いただくのが一番の近道と言えます。

なぜなら、帰化の要件をみたしているか?だけではなく、帰化申請をスムーズに進めるために集めなければいけない書類が準備できるか、ご自身以外に誰の協力がどれぐらい必要で、現実的に帰化申請までいけるか?など単にご自身が実質的な要件を満たしているかだけではなく、帰化申請の受付がされ、無事許可ができるまでの遠い道で困難が発生する可能性があるのかないのか、あるとすればどういったものか、それは解決できるのかどうか、というところまで、最初の最初に分かったほうがよいからです。

これをご自身で集めた知識や法務局で表面的な必要書類だけを一度二度聞いただけでは、進めていく途中で、それは最初に知りたかったということが突然判明して、とん挫せざるを得なくなることもときには発生します。

ただし、相談する帰化の専門家は帰化手続きをしているところ、また経験豊富なところであればどこでも同じか?

といえば、全くそうではありません。

 

まず、帰化の専門家が日々の業務にどのような姿勢で臨んでいるか?

これは非常に重要です。

日々帰化のご依頼者にとってどうすればよりスムーズに帰化申請ができるか、自分が相手の立場ならどこまでをしてほしいか? 今日より明日、明日より明後日がもっと高いサービスができるようになど同じ方向を事務所のスタッフが向いている。

そのような帰化専門家事務所である必要があると思います。

何より、自分が相手ならという「心遣い」がすべての源です。

 

是非お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

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