「帰化の同居の家族」タグアーカイブ

時間差で家族で帰化するのはもったいない。するなら同時に進めるのがおすすめ。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

最近、新たにご依頼に至っている件で続いているのが、以前、ご家族の別の方の帰化申請を弊所でさせていただいて、まだそれほど時間が経っていないのに、今度は別のご家族の方が帰化申請されるという内容の案件です。

 

前回、同時にされることもできたのですが、次回にしておくということで、先延ばしにしたものの、結局は、それほど時間がたたないうちに、また帰化申請の手続きをしなければならなくなってしまうことになりました。

 

別のご家族の方がされるときに一緒にされていたら、色々とメリットはあります。

たとえば、帰化申請人の方のご父母に当たる方が先に帰化するか、同時に帰化すれば父母の欄が最初から日本名で記載されるなどという点に違いが出てきます。

また、当然のことながら、再度同じような書類の収集や、帰化専門家に依頼するときには、その費用も発生し、同時にするよりも余計にかかってしまいます。実費も二倍かかります。

当時、帰化の要件を満たしておらず、やむを得ず、帰化ができる人だけが帰化申請したというケースは致し方ない一方、いずれはしたいけど、少し先でいいかなと、漠然と先に延ばしにしてしまったケースなどは後で後悔されることが多いようです。

 

できるのであれば家族同時に。

そのほうがメリットが通常は多いです。

 

ただし、その方により様々なご事情もありますので、こればかりは個々にご相談いただくしかありません。

その方の事情をお聞きし、最適な選択肢をなるべく個々の事情別に提案させていただき、ご自身が最適な選択をできることを心がけております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化をするために引っ越しする人もいます。

帰化申請をするためには、その要件を満たす必要があり、必要書類を提出することも必要です。

帰化をしたいけれども、現在の状況では帰化の要件を満たさなかったり、必要書類を完備することができない

といった方は、帰化のご相談を受けていると非常に多い。

 

たとえば、ご自身は、一人であれば会社員で生活も問題なく、要件も満たすし自分の必要書類は簡単に用意できる。

ところが、同居の家族が多額の負債があり、同一世帯であったら生計が成り立たない、あるいは、同居の家族が税金の滞納があり、支払いなどに協力をしてくれないなど、一人ならなんの問題もないのに、同居の家族が理由で帰化申請に踏み込めないという方が残念ながら多いのです。

 

また、実際の要件は満たしていても、書類の協力をしてもらえない場合もスムーズに帰化申請まで進めません。例えば、同居の父が会社経営をしているが、そこの決算書類などの用意など協力をしてくれない、など・・・。

 

上記以外にも本当に色々なケースが存在します。

 

そんなときは、帰化のために独立されて、一人世帯として引っ越しをされる方も意外と多いのです。

 

本気で帰化をしたい方は、この方法もご一考されてもよろしいかと思います。

同居のご家族のために帰化が進まず苦労し、進まずあきらめたけど、数年たって、結婚して新しい世帯になったら、あの苦労は何だったのだろうと思うぐらいあっさり帰化できた。

ということもいくつかのケースでご対応しました。

 

本気で帰化をお考えの方は、ご自身が帰化をするための最善の方法は何か?というご相談にご対応いたします。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

帰化申請には、同居の家族の納税関係、収入関係の書類も提出する必要があるため、ご協力が必要です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請手続きで、よくある誤解が、帰化の申請には、申請人に関する書類しか必要ないと思われている点です。

帰化されるご本人の書類はもちろんのこと、身分関係の書類であれば、父、母、兄弟姉妹、子、妻、元配偶者に至るまで、また、収入関係等については、同居のご家族の収入証明、源泉徴収票、決算書関係、納税義務を果たしているかどうかなどまで一見、帰化申請人と直接関係ないように思える部分まで求められます。家族の負債なども影響します。

ところが、実際には直接関係がないように見えても関係があるので求められているのです。

同居の家族の税金の滞納や、負債に関しては、同一世帯である帰化申請人の生計要件を満たすかどうかにかかわってきます。

基本的には、同一世帯の家族の収入で、同一世帯の家族の支出をまかなえることが必要で、家族の一人が納税義務を果たしていない場合は、いくら帰化申請人の収入が安定していたとしても、世帯全体で考えると生計を圧迫しかねません。

 

そうしたら、世帯分離をしたらいいんじゃないか?

というご質問もよく受けますが、書類上分けても、実態上一緒に住んでいる状態であれば、同一世帯とみなされると考えておく必要があります。

世帯分離は住民票の届け出を出すだけでだれでも簡単にできるわけで、同居の家族の書類を付けたくないから、世帯分離をすればよいとなれば、実態とは違う形での申請が可能となってしまいますので、それは法務局は許容しません。

ただし、二世帯住宅などで、完全に分離されている場合や、同じ住所に建っていても別棟になっていたり、逆に実質上別世帯と考えられる状態であればたとえ住民票上同じ住所となっていても、別世帯とすることができるケースも含まれます。

 

いずれにしても、同居家族のうちのお一人だけの帰化申請の場合でも、他のご家族のご協力は必要となりますので、同居家族で帰化をされたい方がいる場合は、同時にされるに越したことはありません。(要件を満たさない、帰化意思がないなどの事情でない限り別にするメリットがあまりありません)

 

同居のご家族のご協力が得られそうにない場合は、どういった方法が考えられるのかなど帰化専門家にご相談いただくのがよろしいかと思います。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

するなら父母も兄弟姉妹も一度にするほうが便利な帰化申請

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

4月に入って帰化のご相談やご依頼が非常に多くなっています。

例年のことですが、今年は特に多いようです。

 

帰化申請は、ご家族でされると進めやすいのが特徴です。

帰化でネックになるのが、「情報」です。

帰化申請にはたくさんの書類を収集しなければならず、帰化専門家に依頼するにしても、書類を集めるための最低限の情報はご本人さまからの事情の聴取によるものが重要な範囲を占めていますので、共通の情報を必要とする、ご家族の帰化は同時に進めるのが非常にスムーズです。

一人一人帰化をする場合は、別のご家族の方の帰化された情報がすべて残っていれば非常に進めやすいです。

ところが、帰化した当時の情報がそのまま残っているケースはそれほど多くなく、かなり昔に帰化された場合などは一から調べなおしということもあり得ます。

情報の共有ができるところが、一番のメリットとも言えます。

もう一つのメリットは同居の場合は、専門家に帰化の依頼をする場合に、お二人目以降の費用が抑えられる場合が多いということです。

例えば当事務所で帰化をお受けした場合は同居のご家族はお二人目から半額となりますので、一緒にされるメリットは費用でも出てきます。

ただし、ケースバイケースで、逆に世帯が別のほうが帰化がしやすかったりすることもあることはありますので、一番いいのは個々のケースごとに帰化専門家にご相談いただく方法です。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

ご兄弟姉妹での同時に進める帰化申請

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

最近多いのが、兄弟姉妹での同時進行の帰化申請です。

同居の兄弟姉妹を始めとし、それぞれ結婚して家庭をお持ちの方々、住んでいるところも管轄も違う方の兄弟姉妹の帰化も一緒に進めるメリットがあります。

管轄を一緒に出す場合は、共通する書類の提出が1通でよいというメリットがありますし、別々の管轄に帰化の申請をする場合でも同時に帰化を進めることで、情報の共有ができ、よりスムーズに帰化手続きを進めることができます。

兄弟姉妹での帰化をお考えの方は是非ご相談ください。

PR 帰化が5万円~  帰化申請.net 帰化は大阪以外でも全国対応いたします。