「帰化と結婚」タグアーカイブ

結婚予定がある場合の帰化申請。入籍、帰化の順序はズバリこれ!!

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

結婚の予定がある方の帰化相談を昨日、本日とかなりいただいております。

その方によって事情はそれぞれです。

 

今回のご相談では、入籍および同居の予定がすでに決まっているケースと、許可が下りてから入籍と同居をすることも調整ができるケースの二パターンの内容でした。

 

まず、入籍および同居がすでに数か月先に決まっている場合には(ここでも、個々の事情のよって別の方法が良い場合もあるので、詳しくは直接ご相談ください)、先に帰化申請を進めるほうがよいケースが多いと思われます。

入籍・同居の時期をまたず、帰化の必要書類の有効期限等との関係を調整しつつ、入籍・同居の手続きができたらすぐに帰化申請ができるようなスケジュールで進めるのがよろしいと思います。

入籍・同居の時期は特に決まっておらず、調整ができる場合には、帰化の許可が出てから、日本人同士の婚姻という形で婚姻届けが出せるようにするほうが一般的には楽でしょう。

ですが、これもその方それぞれの細かい事情などによって一概には言えませんので、入籍、同居、帰化の時期などを迷われている場合はお気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化する理由ナンバー1は、「日本人との結婚」です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化する理由はさまざまですが、やはり一番多いのは結婚です。

その中でも、特に日本人との結婚です。

お相手の希望であったり、それより多いのは、お相手の親御さんから婚姻前あるいは婚姻からなるべく早くに帰化をして欲しいという希望を持たれるケースです。

ご自身が帰化をする意思がある場合は、帰化の要件を満たしている限り、ご自身が帰化をすすめることをきめるだけとなりますが、元々帰化をする気がなかったのに、結婚に際し、帰化するかどうかの選択をご自身の帰化意思が固まっていないにも関わらずしないといけない場合は、みなさま非常に心苦しい決断を迫られることがあります。

まずは、パートナーに自分は帰化する意思が本当はないことをご相談され、理解してもらったうえで親御さんにもご理解いただくなどという選択肢もケースによりますが、あり得るようです。

その方によって取り巻く環境が違うので、個々にどうするのが一番いいのかを決めていく必要があります。

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

在日韓国人の通称名を日本人妻が名乗るには?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

在日韓国人男性と日本人の女性が婚姻した場合、日本人妻の姓(氏)はどうなるのでしょうか?

婚姻届けを提出するだけですと、夫婦別姓になります。

例えば、夫が通称名 金田さん (本国名 金)  妻が 田中さん

だったとすれば、そのまま 妻は田中さんのままということです。

 

もし、妻が夫の通称名である「金田」姓になるためには、家庭裁判所の「氏の変更許可」を得る必要があります。

夫の本国名である「金」を使う場合は、婚姻後6か月以内に戸籍法107条第2項の届出をすることによって、夫の本国姓とすることができます。

 

または、夫が帰化をすれば、同一姓にすることが可能です。

 

結婚を機に、帰化を考えられている方はどのタイミングで帰化するのがベストなのかなどご相談いただき、進めることが可能です。

帰化についてのご相談は、メール、FAXでも可能です。(もちろんお電話でも!)

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

結婚と帰化はどちらを先にしたほうがよいですか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

日本人と結婚することになって、問題になるのは、婚姻前に帰化するのか、帰化してから結婚するのかという点です。

手続上だけを考えると、帰化の許可後に婚姻届けを提出したほうが、日本人同士の婚姻となりますので、非常に楽です。

ただし、結婚というのは「タイミング」が非常に重要なものでもありますので、入籍のタイミングが重要である場合には、先に外国籍と日本人の婚姻という形でも婚姻届出を先に出すほうがいいです。

また、妊娠が判明している場合などは、先に入籍されることをお勧めいたします。

帰化といっても、しようと思って、今日、明日に帰化できるわけではありません。

1年近くの期間がかかることを考えれば、先に入籍したほうがよい場合もあります。

もし、帰化の申請予定の方が安定収入がなく、婚姻予定のお相手が安定収入がある売は、先に婚姻届けを出したほうが帰化がスムーズに進むということもあり得ます。

上記のことをまとめますと、ケースバイケースで先に婚姻届けを出したほうがよいか、帰化が先がいいかが異なってくるということです。

迷われたら帰化専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。

ベストな方法をご提案させていただきます。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

結婚予定の方の帰化申請

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

結婚を予定されている方の帰化のご相談・ご依頼を多くいただいております。

結婚を考慮に入れた帰化は、

「同居の時期はいつか?」

「入籍にタイミングはいつにするのか?」

「家族構成はどうなっているのか?職業は?」

などその方を取り巻く状況によってどういった形で帰化申請を始めるか、するかということがまるっきり変わってきます。

よって婚姻予定の方の帰化申請はなるべく帰化の専門家に相談されたうえで進められることが得策となります。

色々とネットで調べていらっしゃるご相談者も多いのですが、部分的な情報の収集またその情報も正しいものとは限りません(特に帰化についての情報は不正確なものも非常に多く見えます)ので、ご自身で判断されず帰化の経験豊富な専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。

本日もご結婚予定の方の帰化のご相談ご予約をいただきました。

皆様のお力になれましたら幸いでございます。

PR 帰化が5万円~  帰化申請.net 大阪 帰化は全国対応いたします。