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帰化申請を司法書士に依頼するメリット

帰化申請手続きの専門家と言えば、司法書士と行政書士があります。

どちらも適法に業務を行うことが可能ですが、今日は司法書士に帰化申請を頼むメリットについてです。

帰化申請に必要な書類の一つに身分関係を証明する書類があります。

例えば韓国・朝鮮籍の方であれば戸籍謄本(除籍)や家族関係記載事項証明書等です。

これらの書類は帰化申請で原本を提出する必要があり戻ってきませんので、帰化申請だけにしか使えないと思いがちです。

しかし、例えば自分や兄弟が相続した不動産の名義変更をまだ終えていない場合などは、帰化用に取得した戸籍類を不動産の相続登記の手続きに使用することができます。登記に使用した戸籍等は、すべて戻ってきますので、後日不動産の相続登記をする場合と比べて労力・費用ともにセーブが可能です。

この不動産の相続手続きは、行政書士にはできず司法書士にしかできません。

この点では司法書士に依頼するメリットはあると考えられます。

ただし、司法書士事務所であればみんな渉外相続(外国籍の方を被相続人とする相続)に対応できるかといえばそうでもないので、渉外登記に特化していて、しかも帰化手続きにも経験豊かな司法書士事務所がベストでしょう。

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同時に不動産の相続手続きを依頼するとさらにメリットがあります。 大阪の司法書士・行政書士 悠里司法書士・行政書士事務所

帰化するときに、不動産の相続登記がまだの場合は・・・

別のブログでも少しふれたことのある話題ですが、帰化申請される方のご父母が亡くなり名義を変えていない不動産がある場合があります。

この場合は、可能であれば帰化申請よりも不動産の相続手続きを先にされることをおすすめします。

亡くなったご父母が韓国籍の場合はもちろんのこと、帰化されていても相続されるご本人についてはもちろんのこと、被相続人であるご父母についても帰化するまでの韓国戸籍が必要となります。

先に相続による不動産の名義変更手続きをしたほうがいい一番の理由は、提出書類の使い回しができることです。

必要書類は相続手続きのほうが多いですが、帰化のために収集する韓国戸籍はほとんどすべて相続登記に必要になるものです。

帰化申請の提出書類は出し切りですが、相続の登記変更の添付書類は戸籍原本のみではなく、翻訳まで原本が戻ってきますのでそのまま帰化申請に使用することが可能となります。

これが、帰化申請を先にした場合は、再度相続手続きに必要な戸籍を収集し、翻訳も添付しなければなりません。

特に当司法書士・行政書士事務所にご依頼頂くメリットとしては、当事務所では、帰化申請をご依頼頂ければ帰化に必要な戸籍の取得と翻訳が帰化報酬に含まれていますのでその部分の相続登記に必要な戸籍分の取得と翻訳料がセーブできます。

また、相続登記についても韓国戸籍取得・翻訳をワンストップでご依頼頂くことにより相続の登記が割安になる特典もあります。

どちらの手続きも考えていらっしゃる方は是非当事務所にご相談下さい。

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帰化をしたら相続の手続きは楽になりますか?

帰化申請を決意される動機の中で多いのが、様々な手続きの煩雑さです。

その中でもよく質問されるのが、

「自分に何かあって相続が発生した場合に、子どもにややこしい手続きで苦労させたくないんですが?帰化すれば大丈夫ですか?」

というのがあります。

この答えとしては、「少しは楽になります」 です。

実際は、帰化申請される方の年齢によっても異なるのですが、40歳代以降に帰化するのであれば、相続手続きのために集めなければならない韓国戸籍は帰化していても結構あると考えたほうがよいでしょう。

誰かに相続が発生すると、基本的にはその人の出生から死亡までの戸籍(日本、韓国、台湾の場合)が必要となります。

よって、帰化して日本人になっても帰化以前の韓国戸籍については帰化しない場合と同様に集めなければなりません。

戸籍収集等については、上記のとおりですが、帰化することによってややこしい相続問題を避けることができる場合もあるのは事実です。

被相続人の死亡当時の国籍が日本か韓国かによって、相続人が違ってくるケースがあるからです。推定相続人の範囲を考えてどちらの国籍にしておくか考えることもあります。

ここの部分については、また後日いつか書きたいと思います。

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