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続々と帰化の許可の嬉しいご報告

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都、和歌山その他全国の在日の方の帰化をお手伝いしております。

在日韓国人・朝鮮人の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今年に入ってからももう既にかなりの方の帰化の申請をお手伝いしてまいりました。

そして去年に帰化申請のサポートをさせていただいたかたから続々と帰化の許可のご連絡も頂き嬉しい限りでございます。

また、許可が下りた方のご兄弟姉妹や親族の方の帰化のご紹介などが相次ぐのとともに、経営される会社の変更についてのご相談、翻訳のご依頼、亡くなられた方(韓国籍であった帰化された方、あるいは韓国籍の方)の名義になっている不動産やその他の財産の相続手続きについてなど本当にさまざまな場面で頼りにしていただけることが嬉しくて仕方がないのです。

長いお付き合いのきっかけ。それが帰化申請のご依頼であり、ご縁の始まりです。

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帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 帰化は全国対応です!!

帰化をすればあとの手続き関係のすべてが楽になるか?

在日韓国・朝鮮籍の方の帰化をお手伝いしております。

帰化申請 大阪、兵庫、奈良、京都をはじめとし全国対応の専門家 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をされる動機はさまざまですが、たまに帰化さえすればそのあとの手続きが楽になるからしたいという方がいらっしゃいます。

間違えていませんし、完全にあっているとも言い難いのです。

帰化をすれば、戸籍を日本の役所で簡単に取れますし、パスポートもパスポートセンターで簡単に作れます。

いわゆる「現在」の手続きをするためには、非常に楽になるといえます。

ここで考えたいのが、将来のことです。

たとえば、帰化された在日韓国籍の方が亡くなって相続が発生したとします。

そのときに、帰化された後の書類だけでよいか?

といえば答えはNoです。

帰化前、帰化後どちらの書類も必要ということになります。

「それじゃあ、相続に関しては帰化していない方が書類が少なくなるんじゃないですか?」

そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。

すべての関係が韓国戸籍だけできちんと証明できればよいです。

でも、昔作られた除籍謄本などは普通につながらない相続人が載っていないなど日常茶飯事。

どう証明するの?

そこが私の力の見せ所ですが、ここでお伝えしたいのはそのような自慢ではなく、帰化しておれば、たとえ韓国書類がぐちゃぐちゃでも帰化後の戸籍で証明できる範囲はかなりの証明力があるわけで、全然韓国の書類出ませんとなっても帰化後の戸籍だけで行ける可能性も高くなります。

色々なパターンがあり個々に違うためすべての方がこれに当てはまるわけではありませんし、帰化してもしなくても、在日の方の相続に強い私のような専門家に任せていただければどちらにしてもたいていは何とかなります。

結論。

帰化したらすべての手続きが楽になるとは言えないが、ある程度は負担が軽減される、あるいは簡単に関係を証明できる内容もあるのでメリットはある。

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帰化申請 大阪.net

帰化後の相続

大阪、兵庫の帰化申請に特化した悠里司法書士・行政書士事務所です。

帰化申請をしようとする理由は様々です。

子が生まれた、婚約した、結婚した、就職したなどを機に帰化申請を決意される方が多いです。

また、単に何かにつけ手続きの際の書類のわずらわしさから解放されたいという理由で帰化される方もいらっしゃいます。

確かに帰化した後は日本人となりますので、日本の戸籍ができ、戸籍を提出する際には本籍地の日本の市役所等での取得ができ、便利にはなります。

ところが、日本人になったからと言って、全く韓国の書類が必要ないかと言えばそうではありません。

例えば相続です。

相続が発生したときの手続きは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍等を通常必要としますので、帰化前の韓国戸籍については集める必要があるのです。

相続人の特定のもととなる法律は日本の民法に従いますので、誰が相続人になるかという点では日本人と変わるところはありません。

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ

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相続登記と帰化申請を同時にするメリット

在日韓国・朝鮮籍の方の不動産の」相続手続きについては、基本的には本国の家族関係登録簿等証明書や除籍謄本が必要となります。

例えば、相続人の方のうちの1人が帰化申請を考えていらっしゃる場合は、同時進行ですすめることにより戸籍の翻訳や取得の費用や手間が大幅に抑えられることがあります。

共通する書類は使いまわすことができるためです。

相続の不動産登記に使用した韓国の戸籍等は、すべて原本がもどってきますので、その後帰化申請に使用できます。

また、当事務所の場合は、帰化申請の費用に戸籍の収集と翻訳料を含まれているため、帰化の費用として重なっている部分を相続ではなく、帰化費用として計算するので、共通する書類については、実質相続登記についての戸籍の翻訳・取得費用がかからないことになります。

かしこく、依頼してうまく節約するのは、いかがでしょうか?

在日韓国・朝鮮籍の帰化(大阪・兵庫)に特化した悠里司法書士・行政書士事務所 所長 前川 

帰化申請と相続手続きに必要な翻訳は違う?

最近、また同業者の先生(司法書士)からの相続手続きに必要な韓国戸籍の取得及び翻訳のご依頼が増えています。

別の司法書士の先生が訳した翻訳を拝見させて頂く機会も多いのですが、さすがきっちり訳されている。

ただし、大抵最後が「これは訳文に相違ありません」となっていて記名・押印がある形。

勿体ないなと思います。できれば、翻訳年月日と翻訳者の住所氏名そして押印までしてあれば、帰化申請や別の手続きにも使えるのですが。

翻訳者の最後の一文は思いのほか重要です。

たまに知っている人にお金を払って訳して貰ったけど、翻訳者の氏名や記名、押印がないと言った場合、訳して貰った人にまた必要事項を記載押印してもらえればよいのですが、必ずしももらえるとは限らない。

そうなると、翻訳があっていたとしても結局は別の人に再度翻訳してもらう必要がでてきます。費用もかかります。

翻訳文はその手続きに使えてなんぼなんです。 ですので、翻訳者としてはなるべく色々な手続きに使える形で証明文をつけるべきだと考えます。

よって、私は不動産の相続登記手続きに使うものにも登記上必要なくても帰化等でも使える形で出しています。

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