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結婚予定の方の帰化申請

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

結婚を予定されている方の帰化のご相談・ご依頼を多くいただいております。

結婚を考慮に入れた帰化は、

「同居の時期はいつか?」

「入籍にタイミングはいつにするのか?」

「家族構成はどうなっているのか?職業は?」

などその方を取り巻く状況によってどういった形で帰化申請を始めるか、するかということがまるっきり変わってきます。

よって婚姻予定の方の帰化申請はなるべく帰化の専門家に相談されたうえで進められることが得策となります。

色々とネットで調べていらっしゃるご相談者も多いのですが、部分的な情報の収集またその情報も正しいものとは限りません(特に帰化についての情報は不正確なものも非常に多く見えます)ので、ご自身で判断されず帰化の経験豊富な専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。

本日もご結婚予定の方の帰化のご相談ご予約をいただきました。

皆様のお力になれましたら幸いでございます。

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帰化と出産と婚姻届け(結婚の届出)のタイミング

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婚姻予定の方の帰化、特に出産予定のある方の帰化申請についてそのタイミングをいつにするかという帰化相談をよくお受けします。

出産予定日と、帰化申請のスタート時期、帰化申請人の方の在留資格や周辺事情などを考慮に入れてその時期を判断していくこととなります。

簡潔に、出産予定日までに余裕で帰化が完了する見込みであれば先に帰化されるほうが一般的にはスムーズと考えられます。

ただし、帰化の時期が微妙な場合や明らかに間に合わない場合は、まずは婚姻届けを提出(入籍)されてから帰化の申請(手続きは同時に進めていくのがスムーズです)が良いと思います。

いずれにしても、その方それぞれによって背景にある事情などが違いますので、お気軽にご相談いただけましたらと思います。

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結婚を機に帰化をする場合、帰化と婚姻届どちらを先にする?

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帰化をする理由はさまざまですが、日本人との結婚を機に帰化申請を決意される方は非常に多いです。

その際に、よくあるご相談が、

「帰化と婚姻届けどちらを先にすべきですか?」

というご質問です。

結論としては、その方に合わせてどちらでもよいということになります。

例えば、両家既に顔合わせもしており、なるべく早めの入籍が望まれる場合に関しては、婚姻届を先にしていただくのがよいでしょう。

「国際結婚」と考えると非常に面倒な手続きが必要と思われがちですが、韓国の書類が必要なものの、通常は1、2種類程度でぺらっとした書類のみですので、(当事務所でも取得や翻訳お手伝いできます)思っているより簡易な手続きかと思います。

他方、お互いに結婚はする決意は固まっているものの、いつという具体的な時期がまだの場合は、帰化の許可が下りた後で婚姻届というのがスムーズです。

帰化がおりた後は、日本人同士の婚姻届となりますので、韓国書類の提出なく婚姻届が必要となります。

ここまでは、手続き上のお話だけです。

ここからは、帰化の要件的なものも考慮した場合です。

例えば、婚姻前で生計の要件を満たさない場合などです。

帰化申請人が無職で生活が安定していない場合に、ただ婚約をしているという関係で、婚約者の収入で生活をできていることをもって帰化の生計要件を満たしていると認められるかは難しい判断となる場合があります。

この部分は、先に婚姻届を提出し、法律上の婚姻関係があれば、帰化申請者の方にたとえ収入がなくても、配偶者の収入で生活ができれば問題ないので、帰化申請より先に婚姻届を提出しておいたほうがよいでしょう。

たくさんの方の帰化申請をお手伝いしてきた立場からの個人的意見ですが、婚姻届けはなるべく早くだすほうがよろしいかと思います。

結婚というのは縁とタイミング。

結婚を決意したタイミングで入籍するのが自然です。

また、途中で妊娠してしまうことなども予定に入れるとやはり先に婚姻届が望ましいです。

ただし、結婚相手の親御さんが帰化の許可を要件に、入籍を認めるようなケースもありますので、こればかりは個々のケースによりけりです。

どのタイミングで帰化するのがいいのか?

婚姻届けを出せばよいのか?

個々のケースに合わせてご提案させていただきます。

帰化については、お気軽にご相談くださいませ。

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