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コロナの影響で、法務局の予約が取りにくい状況になっています。

コロナの影響で、帰化についての法務局のご予約が取りにくい状況が発生しています。

 

全国の地方の法務局すべてでそういった状態であるということはないのですが、

例えば、大阪法務局管轄では、現時点では、本局がかなり予約が取りにくい状況です。

 

特に、お仕事をされている方がお電話で帰化の相談の予約を取ろうとすると、なかなか厳しい状況となっております。

 

現状では、大阪法務局本局では、2週間先の予約しかできませんし、しかもその1週間だけの予約しかできないので、激戦です。

 

このような状況ですので、ご自身での帰化のハードルが極端に上がっています。

 

一回、頑張って予約を取って相談に行って、また言われた書類をいくつか揃えていこうと思っても、上記の激戦の予約をしなければならず、しかも2週間以上先になる。

 

さらに、添付する書類の中にはすぐに期限が切れてしまったり、申請書の内容も前月の情報で更新しなければいけなかったり、時間がかかればかかるほど永遠に書類の差し替えが必要となる手続きなのです。

これを繰り返して、いったいいつになったら、帰化の申請ができるのか?

 

という、絶望的な気分になることが容易に想像できます。

 

また、日常的に帰化の予約が取りにくい地方の法務局も存在します。

普通に帰化の相談の予約が2か月先になるという法務局も中にはあります。

これは、地方の法務局の場合、担当の職員が、戸籍、国籍、総務など1人で担当していることがあるためで、出張などで1週間不在などということもあります。

 

このような、自分で帰化が困難なコロナ渦であるからこそ、当職のような、帰化手続のエキスパートの出番です。

帰化の経験豊富な専門家にご依頼いただければ、ご自身で何度も何度も、受付前に法務局に行く必要はなくなります。

何をそろえればよいかを自分で調べたり、確認したりする必要もありません。

 

代わりに帰化の専門家が書類を集めてくれ、申請書類も作成し、法務局に提出すればよいだけの状態で準備してくれます。

 

ただし、帰化の専門家もレベルやサービスが色々ですので、どの程度のことをやってくれるのか、また専門家の資質を見極めることは必要です。

依頼するところを間違えると、ご自身だけがしんどい

ということにもなりかねません。

 

必要書類を用意してくださいと一覧を渡されて自分で色々な書類を取らされることも有り得ます。

韓国の書類を取って、翻訳文も用意してきてください。

と、翻訳も自分でしてもらわないといけない場合もあります。

 

「自分では帰化手続は無理」

 

と判断したら、信頼できるかどうかを御自身で専門家と話しをする、お問い合わせフォームからやり取りをしてみる、など見極めていただくことが、帰化申請への一番の近道と言えます。

 

コロナ渦でも、帰化はあきらめる必要はありません。

 

帰化申請の経験豊富な当職に是非ご相談いただけましたら、全力でサポートさせていただきます!

 

 

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帰化をするにはタイミングがあります。転職予定のときは注意が必要。

帰化には要件があります。

いくつかある要件のうち代表的なものとして、生計要件があります。

 

簡単に言うと、ご自身あるいは同居のご家族の安定収入により生活ができることが必要ということです。

厳密には仕送りや、固定収入以外の資産の所有などにより、要件を満たすと判断されることもありますが、基本的には、安定収入のほうが認められやすいです。

 

よって、転職などを考えている場合には、帰化をスタートするタイミングを調整するほうがよいことがあります。

 

たとえば、同居の家族がおらず、一人暮らし。

今の会社は安定収入だが、数か月後には退職してまた新しい職場を探す予定。

という場合。

 

このようなケースでは、帰化手続のスタートのタイミングは、次に就職した会社にある程度長く勤められるだろうと確信が持てるようになるタイミングがよいです。

帰化申請のネックは、常に新しい書類を求められるというところで、新しい職場に就職しても、すぐにやめてしまえば、また集めた書類の一部は無駄になってしまい、申請書なども作り直しとなり、帰化申請はなかなか安定的に出せる状態にならないことが考えられます。

また、一旦新しい職場で就職して帰化申請提出したのちすぐに辞めるということも、なるべく避けなければなりません。

通常は、帰化申請時点での職場で、帰化の許可が出るまで継続されることが望ましいからです。

途中で職場が変わればまたその関係書類を提出し、法務局の判断を仰ぐことなってしまいます。

 

よって、安定的に長く勤められる会社に就職できたと確信できたときが帰化を進める時期となります。

 

ただし、上記は1人暮らしなどの場合を想定しておりますので、同居のご家族で別に安定収入がある方がいる場合には、申請される方自体に収入がなくても帰化はできますので、すべての場合に当てはまるとは限りません。

 

いずれにしても、ご自身での判断は難しいところですので、専門家にご相談いただくのが近道です。

 

 

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帰化のスタートは早すぎてもダメ?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日は、帰化に関するお電話での相談が多かった一日でした。

その中で、帰化手続きのスタート時期に関するご相談がありました。

 

詳しくはこちらで書くことはできませんが、身分関係の変更の前後による帰化手続きの進め方の違い、あと個人事業開業から次が第一回目の確定申告予定という二点の問題がありました。

 

前半は、今回は置いておきまして、確定申告についてです。

 

個人事業で1年分の申告を次の確定申告でするにあたり、きちんと所得を申告する予定で、今から進めるところから進めていくことを希望されていました。

しかしながら、申告は来年の2月~3月。

 

帰化の手続きは、一気に書類を収集していきます。

早ければ1か月前後での申請が可能なこともあり、中の書類で期限が短かったり、申請書の内容も直近の内容で作成する必要があります。

何よりも不安定要素が、確定申告を予定通りの所得で申告するかどうかというところです。

もちろん、きちんと申告される予定で、帰化を進めていくのですが、1000名以上の方の帰化の手続きをお手伝いさせていただいていると本当に色々なケースがあり、当初の予定が事情が変わって出せなくなる、といったことも同様のケースでありました。

 

少しでも早く帰化されたいということも大切なことですが、安定的に帰化申請をするということも重要要素であるため、両方を考慮したうえで、帰化のスタートを決めることも必要です。

※帰化申請を出すための書類の完備が問題ない方は、もちろん一日も早い帰化のスタートがベストですが・・・

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

昔は帰化する意思がなかったけど、今は帰化したいという方の増加

最近のご相談で多いのが、以前、当事務所で帰化申請のお手伝いをさせていただき、無事帰化の許可が下りた方の別のご家族の方から、今度は残りの家族もすべて帰化したいという内容です。

 

当時、帰化申請された方と同居のご家族で会った場合、通常は、帰化意思があれば同時にされるメリットが非常に大きいため、一緒に帰化申請するケースも多いのですが、

費用のことや、帰化しなくてもそれほど支障を感じない(特に50代以上の方に多いです)ということで、してもいいいけど、今でなくてもいいということで、当時はしなかった。

ところが、最近の日韓関係が思わしくなかったりその他の要因もあって、以前帰化された方のご家族から相次いで帰化をされたいというご依頼が続いています。

 

結果的には、当時一緒に帰化されていたほうがスムーズではあったと言えますが、当時は帰化意思がなかったため、仕方ない話です。

 

それより、今、帰化申請を進められる要件を満たしているなら、一気に残りのご家族の方の帰化を進めることが重要です。

 

時の流れとともに、色々なことが変化してきます。

ご本人が帰化したいと思ったタイミングがその時です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請のスタートは、帰化したいと思ったその時。いつまでも帰化できると思っていたら、帰化できなくなるかもしれません。

帰化申請をスタートする時期はいつがよいのか?

 

これは、ずばり

「帰化したいと思ったタイミング」

であることは間違いありません。

 

ただし、このタイミングに帰化申請をするためには、帰化の要件を満たしたり、帰化申請に必要な書類を完備できるような環境下にいることが必要となります。

 

ですが、実は、この要件やその他帰化申請をすすめることは実質可能なのに、帰化に進めていない人がほとんどを占めるということをご存知でしょうか?

 

帰化はずっとしたいと思っていたけど、もう少し先・・・

と思っている間に、会社員をやめ、個人事業主として開業したが、税金の申告では所得はほとんど上げていなくて、帰化の生計要件を満たさなくなってしまった。

 

帰化申請を進めないうちに、税務調査が入ってしまい、重加算税など思い加算税をかされてしまった。

 

以前は一人暮らしをしていて問題なく帰化の要件をみたしていたが、実家に戻ってきたら、同居家族に借金などのマイナスがあり、同一世帯の前提では帰化の要件を満たさなくなってしまった。

 

など、数え上げるときりがないぐらいのケースがあります。

 

 

 

「帰化したいという帰化意思」

「帰化の要件を満たしていて、必要書類など(特に同居のご家族などのご協力が必須)が何とかなりそう」

 

な方は、今すぐ帰化申請をスタートすべきです。

 

今は、いつでも帰化申請ができると思って、その時期がずるずる先になってしまっていますが、もしかしたらこれから先には、帰化したくてもできなくなるかもしれません。

 

特に夏は帰化申請をスタートするには実はねらい目です。

 

春は帰化をスタートされる方が多い。

ところが、この時期は少し落ち着いてくる時期。

 

帰化の専門家も余裕をもって対応できる時期かと思います。

 

帰化したいと思ったら即、相談。

それが、帰化への一番の近道です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ