「会社役員・個人事業主の帰化」タグアーカイブ

配偶者が会社経営者である場合、全面的な協力が必要な点が帰化手続きをすすめるときのネックになる場合がある。

帰化を申請するときは、帰化申請する本人だけではなく、その同居の家族についても、収入に関する書類や、様々な書類が必要となります。

 

特に、会社経営者(役員ですので、代表取締役でなく平取締役でも要ります)が家族にいれば、その人の個人の収入に関する証明(給与明細や源泉徴収票など)だけではなく、経営している会社の決算書類の提出まで必要です。

 

そして、帰化の申請人が、その家族の収入がなければ生活ができない状況であれば、その家族の経営している会社が赤字か、黒字かも重要なポイントとなります。

 

赤字と言っても、一時的な数字だけの赤字という場合もありますので、一概に赤字だからダメというわけではありませんが、損益が赤なら、その経営者である家族が得ている収入をすべて認めてもらえるか?という問題も考えなければなりません。

 

たとえば、赤字である場合でも帰化は総合的に判断されますので、他に生計が十分にできる資産がある場合は、要件を満たすことも考えられます。

 

帰化申請をするときには、基本的に同居の家族の資産についても記載する書類があり、上記のように収入の書類も添付しますので、

 

例えば、妻が帰化するが、夫が会社会社経営者である場合で、妻は夫の資産や、収入を全く知らない(会社員の方でも同様のケースは想定されますが、特に会社経営者の方で、収入が多い方の場合にこのような状況にあたることが多いです)状態で、帰化を勧めようとした場合、

夫が書類を見せたくない、出したくないということで帰化手続きがストップしてしまうということも考えられます。

 

当事務所では、途中でそういったことにならないように、最初の情報聴取の段階で可能な限りそういった詳しい情報まで確認の上、無事進めることができるかを判断し、長年の経験から問題なく進められると判断させていただいてからの着手とさせていただいています。

 

とりあえず、無責任に業務をお受けしていきあたりばったりの手続きの進め方は、ご依頼者にも多大な負担がかかります。(時間と費用が大いに無駄になりますので)

 

当事務所は、自分だったらどうしてほしいか?

を根本に帰化手続をすすめますので、場合によっては、帰化されないことを進めることもあります。

損得ではなく、本当の意味でご依頼者に喜んで頂きたいと常に考えております。

 

 

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意外とひっかかる経営者の帰化で重加算税、社会保険等加入義務

会社経営されている方でひっかかるのが、社会保険に加入していない場合。

基本的に、法人なら加入義務があるので、帰化申請人が役員であればその会社は社会保険に加入していなければいけません。

 

また、結構盲点なのが、税務調査で重加算税を課されている場合。

一般的には、重加算税は重めの判断がされたと理解しますので、直近に課されていれば少し時間を空ける必要があることもあります。

 

ただし、重加算税は、会社を経営されている方によっては、案外、結構課されるいるもの。

自分は延滞税しか課されていないと思っていても、結構重加算税が課されているケースも多いので帰化をされる際には注意が必要です。

※特にご自身で帰化手続する場合は、すべて揃えて最後にまだ時期的に難しいと分かってほぼ無駄になってしまうということがないようにすることが重要です。

 

 

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帰化の生計の要件とは? 実際に生活ができていることは重要ではない。書類が出せることが重要。

実際に生活ができていること=帰化の生計の要件を満たしている  ということではない。

帰化の要件に「生計の要件」というものがあります。

必ずしも満たす必要のない方もいますが、ほとんどの方は、この要件を満たす必要があります。

簡単に説明しますと、ご自身や同居のご家族、別居のご家族等の収入等で安定的に生活ができるということが必要ということです。

 

具体的には、一番わかりやすいのは、安定収入です。

 

正社員の会社員の方であれば、毎月安定収入が見込まれます。

その雇用形態や、勤めた年数、給与の金額などにもよりますが、経営者である場合よりは、安定性が認めやすいです。

 

この生計要件は、会社員のかたではあまり問題になりません。

問題になることが多いのは個人事業主です。

 

実際には生活できるぐらいのお金が手元に残っているけど、確定申告の所得としては、上がってきていない。(きちんと申告し、納税などもする必要あり)

開業したててだが、十分に利益が見込める。(確定申告などで利益を申告して、きちんとした書類で収入を証明しないと、安定収入としては見てもらえない)

 

などです。

 

実際にどうこうというお話は、帰化申請ではあまり関係ありません。

提出する書類がどうなっているかで判断をされるのです。

 

よりシビアな帰化申請となりますが、個人事業の方も多数帰化されていますので、まずは御相談から。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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帰化を帰化専門家に依頼される際には、すべてを正直にお話いただかないと、帰化が進むにつれて支障がでることがあります。

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

本日、帰化の電話でのご相談で、帰化申請のフルサポートをお受けしたときの費用のご質問を受けました。

帰化申請人の方のみならず、同居のご家族などのご職業(会社員、会社役員、個人事業主など)によっても帰化の費用が異なるため、ご家族のご職業についてご確認したところ、どうも実際には会社役員のようなのですが、会社員でいいということでしたので、一応会社員世帯の帰化費用をお伝えはいたしましたが、実際に会社役員が同居家族にいる場合は注意しなければいけない点が非常に多くあります。

会社役員であることは、添付する書類から分かってしまうケースのほうが圧倒的多数です。(どういった場合に分からないかなどは、隠されることを助長しかねないので、ここでは記載いたしません。直接ご相談ください。)

 

そのため、帰化申請者あるいは同居のご家族を会社員としたくても、会社役員である前提で進める必要があり、その場合は、その会社の決算書の提出や、納税がきちんとされているか、赤字ではないか、帰化申請人が役員のときは、きちんと社会保険に入っているか、源泉徴収税を支払っているか、など法人としての義務を果たしているかを、提出する書類で事細かに証明していく必要があります。

 

そのため、帰化申請を依頼されるときには、隠し事はなく、すべての事情を帰化専門家に伝えていただかなければ途中で帰化申請が受け付けるにに足りる書類が用意できないことが判明するなど、最悪な事態に陥る可能性があります。

 

帰化申請をされる場合は、ご依頼いただく帰化専門家をまず信頼していただき、必要な情報をすべていただく必要があります。

それは、最終的には、帰化ご依頼者の最悪の事態を避けるために、最初になるべく多くの情報をお聞きし、もし、進められなくなる可能性があれば、どんな些細なことでも帰化ご相談者に情報としてお伝えしておくのが、この仕事の職責と考えます。

帰化申請にはご依頼者のご協力が欠かせません。

二人三脚で帰化申請まで進んでいく。

そのようなパートナー的立場とお考えいただけましたら幸いです。

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

本日も個人事業主の方の帰化についての確定申告のご相談がありました。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今週は、確定申告の最後の週。

15日が最終日となります。

 

もうそろそろ、確定申告が終わりましたという帰化申請のご依頼者の方も多くなってまいりました。

本日も帰化のご依頼者の方で、申告の所得で帰化の要件である生計の要件を満たすかどうかというご相談がありました。

個人事業主の帰化には、確定申告書の内容は非常に重要なものになります。

ここできちんと申告をしておかなければ、また次回の確定申告を待たなければならない状況になるかもしれません。

逆に言えば、この確定申告できちんとした所得が申告できれば帰化の要件を安定的に満たすこともできる場合もあるということも言えます。

それぞれの方によって状況は違いますので、弊所では個々の方に合わせたご対応をしております。

帰化申請をするためにはどういった状態にならなければいけないか?それをまず知らなければ、少額しか確定申告で所得を申告されていない個人事業主の方の帰化はなかなか厳しいケースが多いです。

個人事業主の方の帰化にも非常に強い帰化専門家である弊所にお気軽にご相談ください。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ