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帰化をするなら同居、別居家族同時にるすのがよい?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をされるタイミングはみなさまそれぞれです。

ご家族の場合でも、それぞれに帰化されたい、帰化の必要性を感じるタイミングもバラバラなことが多いです。

特に、独立されたり、結婚されたりして別居、別世帯になったときには、大体は別々に帰化申請をして、子はしているけれども親はしていない、嫁いだ姉はしているけれども実家に残っている弟二人はまだなどというケースがほとんどで、父母兄弟姉妹すべての方が帰化しているほうが少ないように感じます。

みなさん一緒にするのは、なかなか難しい場合があります。

まず帰化要件を皆様が満たしている、または帰化に必要な書類を提出することができるなど、必ずしも帰化したいタイミングで家族みんなができるとは限らないためです。

ですが、なるべく一緒にするほうがメリットは大きいです。

数人同時にする場合は、帰化手続を司法書士、行政書士などの帰化の専門家に依頼するときの費用が安くなったり、書類取り寄せの実費や労力が抑えられたり、父母と同時に帰化申請する場合(管轄が違う場合などは注意が必要な場合あり、詳しくはご相談ください)は、帰化したあとの父母の欄も日本名で登録されるといったメリットがあります。

ご本人が帰化されるときに、帰化意思をお持ちの、ご親族(特に父母、子、兄弟姉妹など)がいらっしゃる場合は、一緒にしたほうがよいかお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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帰化申請の費用に同居の家族の職業が関係するのはなぜ?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

本日も帰化についてのお問合せを頂きました。

本日頂いた帰化申請についてのご質問で、かかる費用についてのご説明の際によくあるのが、

 

「帰化するのはわたしなのですが、家族の職業も帰化費用に関係あるのですか?」

というものです。

 

答えは、

「関係あります!」

となります。

 

帰化申請をする際には、帰化される方だけではなく、同居のご家族の収入証明や納税証明書までも必要となります。

たとえば、サラリーマンでしたらご家族の給与明細や源泉徴収票、個人事業主なら確定申告書、法人役員であれば法人の決算書一式、さらに個人、法人の納税証明書まで、これでもかってぐらいご本人以外のご家族に関する書類を付ける必要があります。

また、ご家族に事業主や法人役員がいらっしゃる場合には、申請書の一部である「事業の概要」という書類の作成など、作成する書類自体も増えますので、それだけ帰化専門家のすることが増えるということになります。

 

よって、気を付けないといけないのは、ご本人関係の書類は問題なくご用意できても、家族の書類が用意できない場合は、帰化がスムーズに進められないことがあるというところです。

この辺が、きちんとしていない帰化専門家ですと、後になって進まなくなることが考えられます。

弊所では、単に帰化の要件を満たしているかどうかだけではなく、必要となる書類が完備できるか、先の先まで予想して、最初の段階で判別してお伝えするようにしております。

 

帰化申請をどこに依頼するかというのは非常に重要なこととなります。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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全国3つの県に別々に住む方の帰化申請を一度で大阪で受付。

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)のまえかわです。

本日は、東京、松山、大阪に住む3世帯、3世代のご家族の方の帰化申請の受付を大阪法務局で同時にした案件がありました。

二つの都道府県、帰化の管轄にまたがる帰化申請で大阪法務局管轄のいずれかに帰化申請を出すというパターンは、それほど珍しくないのですが、今回のように、3カ所からさらに3世代にわたって同時にひとつの管轄での帰化申請というのはわたしも始めてでした。

この案件は非常に難易度高いものでした。

韓国の戸籍の問題、法人を経営されている関係、みなさん別々に住まれていて連絡がなかなか取れない点、ここでは記載できない諸々の事情、あとは、窓口になってくださっていた帰化申請人の方以外の方が、非常に多忙で、お仕事で海外が続いたり、みなさんの予定を合わすことが非常に難しかった点、前日に体調不良でやっと可能となった1日の予定がダメかもしれないと連絡があったときの絶望的状況、当日の飛行機で戻るということで帰化の受付自体もタイトな点など、ありつつ何とか受付までいけたこと、私だけではなく、書類作成に携わったスタッフ(何度電話のやり取りをしたことか・・)、法務局の点検に何度も何度も通ったスタッフ(この件を除いていままで100%一回いけばOKな点検です(・・;))もみんなホッとして、無事受け付けられて心から喜んでいました。

本当に様々な帰化のご依頼を受けますが、どれだけ帰化申請の業務をたくさん経験させていただいても初めてはあります。

毎日勉強勉強。

さらに高いサービスを、昨日より今日、今日より明日・・・・とご提供できるよう、こういった経験をありがたく感じております。

 

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同居の父母だけ帰化するメリット

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父母と子2人が同居しています。

子2人は成人です。

子2人に帰化意思がある場合、父母だけが先に帰化するメリットはあるのか?

 

わたしはないと思います。

 

帰化ご相談者より、法務局に相談に行ったら父母が日本人の場合に子どもの帰化が有利だと聞いたんですが・・・

 

とのことでしたが、これは子どもが既に独立して別居とか別世帯を持っているとかの場合のことを言っていると思われます。

一緒に住んでいて同一世帯であれば別々にするのはデメリットは山ほどあれどメリットは通常は考えにくいです。

ただし、その方を取り巻く状況によって絶対とは言えませんので、個々の帰化するタイミングの事情がおありの場合はお気軽にご相談いただければ帰化にベストなタイミングに関して情報を提供し、一緒に決めていければと思います。

 

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兄弟姉妹や親せきが帰化をしてると早く帰化ができますか?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今は、帰化申請して、許可がでるまでは結構時間がかかっているようです。

これも、帰化する方の数によって早くなったり遅くなったり提出する時期によって一概に言えませんので、今後は分かりません。

親戚が帰化していると早く許可が出ると聞いたんですが?

という内容を聞くことがありますが、もちろん兄弟姉妹が帰化している場合などは、帰化申請を進めるにあたって、非常に参考になる情報が比較的容易に手に入る点で帰化は進めやすいとは思いますが、これぐらい時間がかかっている時期に関しては、さほど違いはないのではないかと思います。

大体は10か月前後かかっているようですし、しばらくはそれぐらいは見ておいたほうが良いかもしれません。

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