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帰化申請は、行政書士? 司法書士? 詳しく説明します!

みなさん、帰化申請は

「行政書士」

と決めてつけていませんか?

 

実は、それ間違いです。

 

 

帰化は、れっきとした司法書士法に定められた

「司法書士業務」

なんです。

 

【ご参考】
司法書士法第3条(抜粋) 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。

※ちなみに、行政書士は、他の法律で他の士業の専門と法律に定められていない手続きのみ報酬を得て行うことができるとなっています。よって本来は帰化申請は本来ならできないはず。

行政書士法第1条の2(抜粋)  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

 

上記のように、法律に定められていますが、実際に司法書士で帰化申請を得意としているわたしのような専門家は非常に数少ない。

 

なぜか?

 

 

それは、司法書士試験の難易度が非常に高く、相対評価で合格が決まるため、合格者の数が年間、600~700人程度と決まっており、母数が非常に少なく、

 

なおかつ、

司法書士は、登記やその他の業務で十分生計を立てることが可能

 

なため、

 

非常に手間がかかり、専門的な知識および、語学力もないといけない、

しかも行政書士相手の手間と労力に見合わない報酬の帰化申請を受けようという司法書士事務所がほぼない

 

というのが現実です。

 

そこで、その隙間を狙い、行政書士が受けている状況になっている

 

 

というわけです。

 

 

※ちなみに行政書士試験は、難易度が司法書士より格段に優しく、

なおかつ、

合格者も4000人~7000人と比較にならず多く、絶対評価のため年度によって合格者数の幅が3000人以上あるという、

なんとも不公平で、実務上でも、専門家の質のよしあしの幅がかなり大きい資格となっております。(もちろん、きちんと対応する専門家もいますが、そうでない話も少なからずご依頼者から耳にしております。途中で投げ出されて、こちらに依頼された方がそれなりにあります。)

 

 

 

ですが、何度も言いますが、

帰化申請は、

 

司法書士業務

 

に間違いありません。

 

 

それは、わたしは、司法書士として、法律に則って、誇りをもって帰化申請を受任させて頂いているところです。

 

これだけは、お伝えしておきたい。

 

実際にご自身が、お話や、メールなどでやり取りをされて、専門家を信頼できるか、大切なご自身の個人情報を預けていいのか、任せていいのか、

複雑な手続きが最後までスムーズに進むのか?

 

 

をぜひ判断をしていただきたいです。

 

 

広告などでのうたい文句や、格安な報酬などだけではなく、専門家の資質をご自身で判断され、ご依頼されることをお勧めいたします。

 

そして、できれば法律に定められている「司法書士」にご依頼いただきたいというのがわたしの本音です。

 

 

ところで、ここまで書いてきましたが、わたしは行政書士でもあります。

そして、帰化申請は、フルサポート10万円からという格安でお受けしています。

 

 

「報酬が安いから信頼できない、高ければ信頼できる 仕事ができる」

 

というのは、もう古い考え方です。

 

うちの事務所は確かに帰化申請の報酬は格別に安いです。

 

ですが、そこから、他の在日の韓国籍の方の手続きに関する相談やご依頼につながる可能性が高く、

 

帰化のご依頼を受けたあと、何かあるごとに、ホームロイヤー的にご相談を頂く関係にいたっております。

 

また、ご紹介も多く、たくさんの在日の韓国人の方、あるいは帰化された、元韓国籍の方の手続きを日々お受けしております。

特に、うちは、「司法書士」「行政書士」のどちらの業務もお受けできるため、お役に立てる場面が多く、一般的な事務所では対応の難しい、在日韓国籍の方の相続にもご対応します。

 

個人の方のみならず、全国の同業の司法書士の先生から、韓国籍の方の相続登記に関するご相談、ご依頼を受けるほど

この業務に精通し、特化しています。

 

帰化の専門家をお探しの方は、是非いちど、ご相談いただければと思います。