普通帰化
国籍法第5条では以下の条件を定めています。
申請時において引き続き5年以上日本に住所を有していても申請後、許可までの間に住所を日本に有しなくなった場合もこの条件に当てはまりません。再入国許可を得た一時出国で再入国したときは引き続き日本に住所を有していたもの扱われます。
この条件により20歳未満の人は帰化申請ができないかとも読めますが、父母とともに帰化申請する場合は、20歳未満の子でも申請は可能です。
申請者に収入がなくても同一生計の他の親族の収入によって生計を営むことができればよいことになっています。例:親の仕送りを受けている学生など
帰化条件Part1 住所条件
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」申請時において引き続き5年以上日本に住所を有していても申請後、許可までの間に住所を日本に有しなくなった場合もこの条件に当てはまりません。再入国許可を得た一時出国で再入国したときは引き続き日本に住所を有していたもの扱われます。
帰化条件Part2 能力条件
「20歳以上で本国法によって能力を有すること。」この条件により20歳未満の人は帰化申請ができないかとも読めますが、父母とともに帰化申請する場合は、20歳未満の子でも申請は可能です。
帰化条件Part3 素行条件
「素行が善良であること」- 刑事犯で有罪判決(執行猶予を含む)をうけた
- 納税義務を果していない
- 道路交通法違反、業務上過失傷害等の刑法違反がある
- 風俗店営業違反
帰化条件Part4 生計条件
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」申請者に収入がなくても同一生計の他の親族の収入によって生計を営むことができればよいことになっています。例:親の仕送りを受けている学生など