帰化申請.net

帰化申請.net

帰化申請について

お問い合わせ

ブログ

帰化の条件


普通帰化
国籍法第5条では以下の条件を定めています。

 帰化条件Part1 住所条件

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
申請時において引き続き5年以上日本に住所を有していても申請後、許可までの間に住所を日本に有しなくなった場合もこの条件に当てはまりません。再入国許可を得た一時出国で再入国したときは引き続き日本に住所を有していたもの扱われます。

 帰化条件Part2 能力条件

「20歳以上で本国法によって能力を有すること。」
この条件により20歳未満の人は帰化申請ができないかとも読めますが、父母とともに帰化申請する場合は、20歳未満の子でも申請は可能です。

 帰化条件Part3 素行条件

「素行が善良であること」

  1. 刑事犯で有罪判決(執行猶予を含む)をうけた
  2. 納税義務を果していない
  3. 道路交通法違反、業務上過失傷害等の刑法違反がある
  4. 風俗店営業違反

などの場合は、素行条件を認められない可能性があります。(その時期、程度、頻度、態様などによります)

 帰化条件Part4 生計条件

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」
申請者に収入がなくても同一生計の他の親族の収入によって生計を営むことができればよいことになっています。例:親の仕送りを受けている学生など

 帰化条件Part5 重国籍防止の条件

「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」

 帰化条件Part6 不法団体条件

「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」

簡易帰化
一定の条件(日本に関係がある場合)には、普通帰化の条件が緩和されています。

 次の条件を満たしていれば帰化条件Part1の「住所条件」が緩和されます。
  • 日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母が日本で生まれたもの。
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者

 次の条件を満たしていれば帰化条件Part1の「住所条件」および帰化条件Part2の「能力条件」が緩和されます。
  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

 次の条件を満たしていれば帰化条件Part1「住所条件」、帰化条件Part2「能力条件」及び帰化条件Part4「生計条件」が緩和されます。
  • 日本国民の子で日本に住所を有するもの
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
大帰化
法務大臣は、上記の条件に関わらず日本に特別の功労があるものに国会の承認を得て帰化を許可することができるとされています。(国籍法第9条) このことを「大帰化」と呼ばれていますが、実際にこれまでこの大帰化により帰化申請の許可を受けた人はいません。
お問い合わせ・ご依頼

帰化申請.net(大阪・兵庫)のホーム へ

ご相談・ご依頼

 メールでのお問い合わせ


 06-4256-7595

帰化申請(大阪 兵庫)についてのご相談
帰化申請(大阪 兵庫)についてのご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。問い合わせフォームよりお知らせ頂ければこちらより連絡致します。直接お電話頂いても構いません。

帰化申請(大阪)についての情報日誌

業務対応地域 (全国対応可能)

全国対応

帰化業務は、北海道から沖縄まで全国対応いたします。(ご来所不要)

大阪市全域

福島区 此花区 西区 港区 北区 大正区 淀川区 西淀川区 東淀川区 都島区 中央区 天王寺区 浪速区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区 東成区 生野区 旭区

大阪府全域

兵庫県(尼崎市、神戸市他) 奈良県 京都府 和歌山県全域

関連リンク