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2.3か月後に引っ越し(住所移転)する予定ですが、今すぐ帰化は始められますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をしようと思うタイミングはその方によって異なります。

ですが、これだけは言えること。

「帰化しようと思ったタイミングで帰化申請手続きをはじめること」

です。

帰化をしようと思ったときが、帰化するときです。

行動をしなければいつまでも今と変化はありません。

たとえば帰化したいと思った時期のすぐあとに引っ越しの予定ができてしまった場合。

先延ばしにするかどうか?

2.3か月先に引っ越しが決まっているのであれば、今帰化申請に着手して収集できる書類から準備し、引っ越しした後にしか取得できないものだけをのこし準備を整えます。

そして住所移転したときに数点の新しい書類を取得し、帰化申請すればちょうどいい感じになります。

また、帰化申請を提出したあとで引っ越しすることになった場合も、面接を住所移転先の法務局で受けることもできますし、何とでもなるのが実際のところです。

知らない方は、引っ越しが終わってからと考えがちですが、その時に帰化の要件を満たさなくなったり、多忙になり帰化するチャンスを失うということもありえます。

帰化をしたいと思ったときは、迷わずに当職にご相談ください。

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帰化申請には、配偶者控除や扶養控除などにも注意

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帰化を進めていくと、普通の会社員世帯の方でも書類の内容に食い違いがでる場合があります。

帰化に当たっては過去2~3年ぐらいの課税、納税証明書を添付しますので、添付する直近だけの源泉徴収票だけではなく過去の納税がきちんとできているかも見られてきます。

例えば、帰化申請人が会社員、その妻も帰化申請人でパート収入。

今年の分は問題ないが、昨年度に関して妻は夫の納税証明書では配偶者控除が適用されていることが分かる。

ところが、妻のその年の収入を見ると配偶者控除を受けれる金額より多い収入が載っている場合など。

本来なら適用できない減税の特例などをして結果納付すべき税金が少なくなっている場合は、納税義務を果たしていないことになりますので、帰化要件を満たさなくなります。

そのような形になっているときは、修正申告等をして追加納税をする必要があるのです。

帰化は非常に深いです。

帰化手続きは専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

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会社の役員(代表取締役その他)の帰化

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会社の役員の方が帰化する場合に特にひっかりやすいポイントは下記のとおりです。

① 法人の決算書類の提出が可能かどうか

② 赤字決算ではないか

③ 税務調査が入って重加算税などをかされていないか

④ 源泉徴収をきちんとおこない源泉所得税を納付しているか

⑤ 社会保険、厚生年金にきちんと加入しているか

帰化の申請者が会社役員の場合は、上記すべてが問題になります。

直接帰化の申請者でなくても、帰化する方の同居の家族の場合も上のいくつかの点をクリアする必要がありますので注意が必要です。

会社員の方の帰化ですと、それほど複雑ではない場合が多いですが、会社役員の方の帰化の場合は気を付けないといけない論点が山ほどありますので、会社経営者の方の帰化あるいは同居の家族に会社経営者(実質経営者だけではなく取締役、監査役など名前だけ載っている人も含む)がいる場合は、弊所などの帰化に強い司法書士・行政書士事務所にご相談されることをお勧めいたします。

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帰化は全国対応可能です。お近くに帰化のエキスパートがいない地域にお住まいの方。ぜひお気軽にお電話または問い合わせフォームよりご連絡ください。

ご本人が日本人で夫または妻の帰化のご相談も歓迎です。

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帰化申請される方が、ご本人の夫または妻の場合。

配偶者がなかなか忙しくて帰化について調べることができず代わりに動いていらっしゃったり、日本人配偶者の方の希望により帰化をされるような場合、さまざまパターンが考えられますが、日本人の配偶者に当たる方からの帰化のご相談もお気軽にお声かけください。

大切な方の帰化のサポートを全力でさせていただきます。

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帰化については大阪、兵庫など近畿以外の他府県でもご相談、ご依頼にご対応が可能です。帰化申請についてはお気軽にご相談をお寄せください。

経営者の帰化は経験多い帰化専門家にご相談を!

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帰化申請の専門家選びは難しいかもしれません。

会社員の方の単身の帰化ですと、比較的難易度も低く、初心者の帰化専門家でもスムーズに進められるかもしれませんが、特に経営者の方のその中でも複数の法人を経営されていたり、個人事業も含め複数の事業を経営されている方などの場合は、非常に複雑になってまいります。

そういった方の帰化申請については、弊所のような経験の多い帰化専門家にご依頼いただくのが帰化申請者の方にもご負担が少なくスムーズに進められるのではないかと思います。

経営者の方の帰化のご相談お気軽にお寄せ下さい。

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