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自分で帰化するとき帰化の申請までに何回法務局に行く必要があるか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の専門家に依頼せずに、自分で帰化申請をする場合、法務局に何回いかなければならないか?

ということですが、

 

最低、3回

というところでしょうか。

 

1回目は、法務局に何の書類が必要かを教えてもらう。

2回目は、そろえた書類を持って行って確認してもらう。

3回目は、受付。

 

これがベストな自分で帰化の流れです。

 

ところが、この流れで帰化申請まで行ける人が果たしてどれぐらいの割合でいるのか?

というとかなり低い割合になってくると思います。

 

自分で帰化されるかたがどれぐらい手続きなどに長けているかというところは非常に大きいです。

普段より、他人の手続きを代理したり、責任を持つ立場であったり、手続き経験が豊富な方であればいけるかもしれません。

ですが、ほとんどの方は、上記の1回目の必要書類を教えてもらってから、次の2回目の書類をそろえて法務局に行くというステップまでは辿り着くことができません。

あるいは、揃えられる書類だけをそろえて法務局に何度も何度も足を運ぶが、行くたびにあれが足りない、ここが違うと言われ、気が付いてみたら何度通ったか分からない。

という方が非常に多いのです。

 

その点、帰化の専門家である弊所にご依頼いただいた場合は、上記はたったワンステップ(一度目が帰化申請)となりますので、ご負担は激減です。

 

ご自身での帰化に、疲れたという方は是非お気軽にご相談くださいませ。

 

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帰化申請の法務局の予約が1か月以上取れない?

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帰化申請の申請先は、基本的には帰化申請人の方の住所管轄の法務局です。(別管轄の家族と同時に申請するなどの場合は、別の管轄に帰化申請ができる場合もあります)

ほとんどの法務局では、帰化の事前相談や、帰化申請の受付時は予約制となっています。

地方の在日の方が少ない地域などの法務局になってくると、総務、戸籍、国籍業務すべて一人の職員が担当しているところなども珍しくなく、出張で空けているなんてこともよくある話です。

ちょっと帰化の相談に行こうと思っても、ひどい場合は、予約が1か月以上先になる

なんてこともあります。

ご本人で帰化しようする場合は、帰化申請までに通常3~5回程度は法務局にいかれる方が多いようです。

初回で、何がいるかの説明を受ける、2回目に一応揃えて行って不足、申請書の訂正など指示を受け、うまくいけば3回目に帰化申請の受付ができるかもというところ。実際には、完全に受け付けられる書類が確認できて次の回で受付という流れが多いのでスムーズに行って4回目という感じでしょう。

1回帰化相談などの予約を取るのに1か月以上先になるような帰化管轄の法務局でしたら、ご自身で帰化される場合は、かなりの時間がかかってくると思います。

直近の書類に差し替えが毎回必要になったり、帰化申請書も新しい情報にその都度修正が必要になったり、結構うんざりしてくる状況です。

 

帰化の専門家である弊所にご相談いただければ、上記のような帰化法務局管轄でもご負担が断然違ってきます。

弊所では、上記のような予約が取りにくい帰化の管轄法務局では、受付けまで最初の段階で予約するなど事前に法務局と打ち合わせを何度もして一番よい方法を取るようにしています。

大阪に限らず、上記のような地方の法務局管轄で帰化申請をしたい方。

お困りになったら是非ご相談ください。

 

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どうしたら帰化の要件をみたすのか知りたい

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帰化の要件をみたしているかどうか?

そんな素朴なところから帰化について全く分からない。

そういった方も多いと思います。

 

そのような方で帰化したいなと思われた方は、まずご自身が帰化の要件をみたしているかどうかを知ることから始めましょう。

ご自身で色々と情報を集めていただくのもよろしいかと思います。

法務局に直接足を運ばれて一度確認されるのも一つの手です。

ですが、実際には帰化の経験豊富な帰化専門家にご相談いただくのが一番の近道と言えます。

なぜなら、帰化の要件をみたしているか?だけではなく、帰化申請をスムーズに進めるために集めなければいけない書類が準備できるか、ご自身以外に誰の協力がどれぐらい必要で、現実的に帰化申請までいけるか?など単にご自身が実質的な要件を満たしているかだけではなく、帰化申請の受付がされ、無事許可ができるまでの遠い道で困難が発生する可能性があるのかないのか、あるとすればどういったものか、それは解決できるのかどうか、というところまで、最初の最初に分かったほうがよいからです。

これをご自身で集めた知識や法務局で表面的な必要書類だけを一度二度聞いただけでは、進めていく途中で、それは最初に知りたかったということが突然判明して、とん挫せざるを得なくなることもときには発生します。

ただし、相談する帰化の専門家は帰化手続きをしているところ、また経験豊富なところであればどこでも同じか?

といえば、全くそうではありません。

 

まず、帰化の専門家が日々の業務にどのような姿勢で臨んでいるか?

これは非常に重要です。

日々帰化のご依頼者にとってどうすればよりスムーズに帰化申請ができるか、自分が相手の立場ならどこまでをしてほしいか? 今日より明日、明日より明後日がもっと高いサービスができるようになど同じ方向を事務所のスタッフが向いている。

そのような帰化専門家事務所である必要があると思います。

何より、自分が相手ならという「心遣い」がすべての源です。

 

是非お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

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10月の後半の土曜日はまだ帰化相談可能です。

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10月後半の土曜日の帰化相談はまだ若干あきがございます。

土曜の帰化についてのご相談をご希望の方はお電話またはお問合せフォームよりお気軽にご連絡お待ちしております。

ご来所が難しい遠方の方の帰化相談はメールでやりとりが可能です。

同じく電話または問い合わせフォームよりまずはご連絡をお待ちしております。

PR 帰化申請が5万円~  帰化申請.net 大阪 大阪の帰化手続きの経験豊富な女性司法書士が対応いたします。大阪、兵庫以外の遠方の方のご依頼・ご相談もお受けしております。

ご家族で帰化申請するときは自分の居住地管轄外に帰化を出すことができる場合があります。

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記事のタイトルそのままです。

で、終わると少し寂しいので説明を加えますと、遠くにお住まいのご兄弟や親子で帰化申請をしたいという場合で、できればその管轄のうちのひとつの法務局で帰化申請を提出したい場合、居住地管轄以外の法務局に帰化申請できる場合があります。

その場合は、基本的には帰化申請だけではなく、面接以降もすべて同一管轄に行く必要があります。

住まいから遠い帰化管轄に提出するメリットは少ないかもしれませんが、たまに実家のほうでまとめて帰化を出したいという帰化申請者の方がいますので記事にしてみました。

ご参考になりましたら幸いです。

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