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帰化の法務局管轄の調べ方

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請を提出する法務局管轄の調べ方をお教えいたします。

「おいおい、法務局管轄なんて簡単に調べられるからええわ」

と思われた方。

要注意です。意外と間違ってしまう方が多いんですよ。

 

帰化申請の法務局は基本的には帰化申請人の住所のあるところの国籍課(戸籍課などの場合もあります)のある法務局です。通常は本局か支局レベルになります。

ご自身でネットなどで調べるとよく間違えてしまう。

なぜなら法務局の管轄を調べると一番最初に出てくるのが登記(不動産・法人会社)に関する管轄の法務局だからです。

そのまま表示された法務局に行ってしまうとこちらには「国籍や戸籍の係はないですよ」

となってしまう。

 

一番間違いない調べ方は、

法務局のホームページに行きまして、

「地図から探す」を選択する。

そしてより小さい都道府県レベルまで絞れたら、何の業務か選択するボタンが選べるようになります。

法人、不動産登記、商業・法人登記、供託、国籍、人権

とありますので、そこで必ず「国籍」を選択します。

そうすると間違いなくご自身の帰化申請の管轄が見つかるというわけです。

 

帰化の相談レベルでは、別の法務局でも見てもらえる可能性もありますが、きちんと調べたほうが無駄な時間や労力をセーブできます。:

 

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法務局の帰化の相談はどうして行く度に言うことが違うんですか?

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自分で帰化をされようと法務局に足を何度か運ばれた方は、こう思われたことはありませんか?

「法務局に帰化の相談に行く度に言うことがちがうやん!」

 

これ、本当にわたしもそう思います。

 

基本的な帰化の必要書類や申請書などは決まっていても、帰化される方の状況によってその内容は変化して、また帰化の法務局管轄により、さらに同じ帰化の法務局であっても、担当者ごとに帰化申請の際に揃えろという書類が違うということは普通に起こりえます。

はっきり言って振り回されます。

年間に100件以上に帰化の受任や相談をしているプロでも、細かいところの調整は面倒なぐらいですので、1回きりしかない、自分で帰化申請される方の場合はさらに大変でしょう。

 

そういった面倒なプロセスを飛ばしたいと思われる方は、迷わずに弊所のような帰化専門家にご相談いただいて、一番面倒な部分をやってもらいましょう。

何度も帰化相談のため法務局に行ったあとであきらめて帰化手続のご依頼に来られる方が非常に多い。

最初から弊所にご相談されていたら時間も、労力もセーブできて今頃既に帰化できていたのに。と毎回思っております。

ご自身での帰化。最後までされるか、あきらめるなら早めにあきらめるのがよい。

ということで今日はこのへんで。

 

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帰化の法務局の職員の態度に嫌気がさして帰化をあきらめる人が結構います。

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本日も帰化の書類点検にある法務局に行きましたが、ここは本当に職員のあたりが強いです。

常に帰化申請に携わり、様々な法務局の職員とやり取りをしてきた経験豊富な帰化専門家でも、毎回非常に不快な思いをするぐらいですので、初めてそれも帰化のことをあまり理解されていない一般の方が帰化をしようとこの法務局に相談に行かれるとそれ以上に苦労されると予測いたします。

実際に、ご依頼者の中にはこの法務局管轄のある職員の対応に非常に嫌な思いをされ、一度帰化をあきらめたという方を二人ぐらいいらっしゃいました。

昔に比べたら上から物言いの職員はかなり減ってはいますが、まだ存在します。

(結構お歳なので、正直早く退職してくれないかと心の中で願っていますが・・・)

もし、法務局に帰化の相談に行かれて嫌な思いをされても帰化申請の意思をお持ちの方は、是非あきらめずに帰化にチャレンジしていただきたい。

「なんで帰化すんの? 帰化する必要ないんじゃない?」

とか平気で口にするような常識のない人相手にご自身の人生を左右されては勿体ない話です。

どこの管轄は言いませんが、ここは帰化専門家に依頼すれば嫌な思いは避けられる形が取れます。

そういった意味でも、ご自身で帰化されず、帰化専門家にご依頼されるメリットは非常に大きいです。

是非、お気軽にご相談ください。(地域を書けないのがつらいですが・・・・・。ご理解くださいませ)

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ご家族で帰化申請するときは自分の居住地管轄外に帰化を出すことができる場合があります。

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記事のタイトルそのままです。

で、終わると少し寂しいので説明を加えますと、遠くにお住まいのご兄弟や親子で帰化申請をしたいという場合で、できればその管轄のうちのひとつの法務局で帰化申請を提出したい場合、居住地管轄以外の法務局に帰化申請できる場合があります。

その場合は、基本的には帰化申請だけではなく、面接以降もすべて同一管轄に行く必要があります。

住まいから遠い帰化管轄に提出するメリットは少ないかもしれませんが、たまに実家のほうでまとめて帰化を出したいという帰化申請者の方がいますので記事にしてみました。

ご参考になりましたら幸いです。

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帰化申請は平日に休みを取る必要があります。

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帰化申請をするときにたまにネックになるのが、平日に休めない忙しい仕事をお持ちのかたの帰化の受付です。

帰化申請は、法務局に書類を提出し、申請する必要があります。

そして法務局は平日しか空いていませんし、管轄によっては毎日は受付できず、担当者が対応できる曜日だけに限られていたり、対応できる職員が一人しかいないため、1か月以上先でないと予約が取れないなど、状況によっては、帰化申請者の希望などが考慮してもらえないこともあります。

これは、大阪法務局等予約も必要なく基本的に余裕を持った時間帯であればいつでも受付が可能な法務局などあるにはありますが、全国的にみるとそういった形で帰化を受付してくれる法務局のほうが圧倒的にマイナーな部類に入りますので、大抵は帰化申請人のほうが予定をなんとか合わさなければなりません。

特に、帰化については添付する書類に期限があり、期限の短い書類であれば月が変われば申請書の作成しなおしや、書類の取り直し、準備し直しなどが必要となるため、帰化申請書類は完備できたらなるべく早めにできれば2週間以内には受付できるのがベストなのです。

帰化申請にはそういった事情がありますため、平日にお休みを取るのが本当にどうしても難しい場合には、帰化要件をみたしていても、書類を完備できても、申請ができないということもあり得ます。

そういった方の場合は、貴重なお休みに合わせてスケジューリングし、帰化申請を進めていく必要があります。

弊所ではあらゆる状況の方になるべく最適な方法で帰化申請をすすめるように尽力いたします。

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