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帰化は帰化申請の専門家にお任せ(フルサポート)にするのがベストです。

帰化申請は自分でできる。

そんな風に考えている方は多いと思います。

 

実際には、その通りです。

自分でできます。

 

ただし、自分で帰化申請をする場合には、まずは帰化どんなものが必要で何をしなければならないかを法務局に相談にいく必要があり、何度も何度も法務局に通う覚悟が必要となりますので、お仕事や育児などでお忙しい方の場合は、実際には自分でしようと思っても、途中で進められなくなる方のほうが割合としては高いと思います。

 

帰化の必要書類の中には、例えば韓国人の方の場合は韓国の戸籍のようなものを集めて翻訳文なども含まれます。

自分で帰化申請をするとしても、もし韓国語の翻訳が自分でできない、あるいは、能力的にはできるけど、時間的、労力的に現実的にできない方はどこかに翻訳だけを依頼するという形で帰化申請をすすめようとされる方がほとんどです。

身内やお知り合いにそういった協力をしてもらえる方がいれば一番ですが、莫大な量の翻訳を無償でしてもらわけにも通常行きませんので、実際にはどこかに頼まなければ用意できない方のほうが多いです。

部分的に翻訳を外注し、帰化を自分で進めていたけど、途中で自分では進められなくなる方はかなり多数いらっしゃいます。

翻訳費用をがっつり払って、韓国書類を準備したうえで当事務所に帰化のご依頼をされる方の中には、時間が経ってしまい、せっかく翻訳を用意した書類の期限が切れて再度収集や翻訳が必要となったり、言った書類しか集めない、帰化の専門家ではない事務所に依頼されて、帰化申請に必要な範囲が半分ぐらいしかそろっていないなどという方も少なくありません。

 

当事務所では、韓国籍の方の書類の収集や翻訳も含めてフルサポートで進めさせていただき、報酬も非常にご利用しやすい設定です。

 

下手したら、翻訳だけを依頼するよりも安く、帰化申請のフルサポートをご依頼いただける可能性もあります。(ケースによっては、帰化申請に添付する韓国書類が100ページを超えるなどということもありますため)

帰化申請を自分でできないかもしれない、と少しでも不安をお持ちでしたら、最初から当職のような帰化の経験豊富な専門家にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

帰化申請には、同居の家族の納税関係、収入関係の書類も提出する必要があるため、ご協力が必要です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請手続きで、よくある誤解が、帰化の申請には、申請人に関する書類しか必要ないと思われている点です。

帰化されるご本人の書類はもちろんのこと、身分関係の書類であれば、父、母、兄弟姉妹、子、妻、元配偶者に至るまで、また、収入関係等については、同居のご家族の収入証明、源泉徴収票、決算書関係、納税義務を果たしているかどうかなどまで一見、帰化申請人と直接関係ないように思える部分まで求められます。家族の負債なども影響します。

ところが、実際には直接関係がないように見えても関係があるので求められているのです。

同居の家族の税金の滞納や、負債に関しては、同一世帯である帰化申請人の生計要件を満たすかどうかにかかわってきます。

基本的には、同一世帯の家族の収入で、同一世帯の家族の支出をまかなえることが必要で、家族の一人が納税義務を果たしていない場合は、いくら帰化申請人の収入が安定していたとしても、世帯全体で考えると生計を圧迫しかねません。

 

そうしたら、世帯分離をしたらいいんじゃないか?

というご質問もよく受けますが、書類上分けても、実態上一緒に住んでいる状態であれば、同一世帯とみなされると考えておく必要があります。

世帯分離は住民票の届け出を出すだけでだれでも簡単にできるわけで、同居の家族の書類を付けたくないから、世帯分離をすればよいとなれば、実態とは違う形での申請が可能となってしまいますので、それは法務局は許容しません。

ただし、二世帯住宅などで、完全に分離されている場合や、同じ住所に建っていても別棟になっていたり、逆に実質上別世帯と考えられる状態であればたとえ住民票上同じ住所となっていても、別世帯とすることができるケースも含まれます。

 

いずれにしても、同居家族のうちのお一人だけの帰化申請の場合でも、他のご家族のご協力は必要となりますので、同居家族で帰化をされたい方がいる場合は、同時にされるに越したことはありません。(要件を満たさない、帰化意思がないなどの事情でない限り別にするメリットがあまりありません)

 

同居のご家族のご協力が得られそうにない場合は、どういった方法が考えられるのかなど帰化専門家にご相談いただくのがよろしいかと思います。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化要件を満たしているか知りたい

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をしたいけれど、自分が帰化の要件を満たしているのかよく分からないという方。

要件は満たしていそうだけども、書類がきちんと提出できるか不安な点がある方。

お気軽に当職にご相談ください。

 

表面的、実質的に帰化条件を満たしているかというだけの判断で、帰化手続きを進めるのは危険です。

ご自身で帰化申請を進める際、あるいは帰化手続に不慣れな専門家に依頼してしまって、最後の最後のほうでそのまま帰化が進められないと判明する。ということは珍しくないのです。

 

帰化の要件を一見満たしているように見えても、実際に帰化をすすめるためには帰化の必要書類をすべて提出できなければいけません。

現実的に取得が不可能な書類があれば、それに代わる書類を用意すればいい場合もあれば、絶対に必要な書類も含まれます。

同じ帰化の必要書類であっても、その書類を提出する意義は個別に違い、なぜその書類を帰化書類として提出するかを理解していないと、帰化申請を進めるのは実は非常に難しい場合があります。

少しでも上記の要件的なことで不安をお持ちの方はお気軽にご相談いただけましたらすっきりして帰化を前に進めることができるようになるかもしれません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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帰化申請に必要な本国書類の範囲は?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請にはさまざま種類の書類を準備する必要があります。

その中で、結構難易度が高いのが、本国書類です。

 

基本的に必要な本国書類の代表的なものは、親族関係を証する書類です。

そのうちで、重要なのは下記の書類です。

 

①帰化申請者の父母に関する書類。

⇒韓国人の方の場合は、父母の婚姻関係証明書や家族関係証明書、それ以前の除籍謄本などがその書類にあたります。

②帰化申請者の兄弟姉妹に関する書類

⇒父母が同じ兄弟姉妹だけではなく、異父母兄弟姉妹などに関しても必要です。韓国人の方の場合は、①の書類やそれ以前の除籍謄本などがそれにあたります。

③帰化申請人の方の婚姻、離婚に関する書類

 

帰化申請される方の父母の特定、また兄弟姉妹、特に同じ性別で上の兄弟に関しては、帰化後に作成される帰化戸籍に父母の氏名、同父母との続柄(長男、二女など)が記載されますので、その特定は非常に重要です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

同居家族の税金の滞納は帰化に影響しますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

「同居家族の税金の滞納は帰化申請に影響しますか?」

に対する答えは、

「基本的に影響します」

となります。

 

帰化申請する方と同居のご家族の方については、帰化されない方についても、住民税や、所得税、事業をされている場合は、事業税や消費税、法人役員の場合は、法人税、消費税、法人市民税、法人府県民税などの納税証明書も帰化の添付書類となっています。

そこで未納があると、ご本人がそこに全く関与していなかったとしても帰化申請には影響があります。

これは、いつのどの税金を滞納しているのか、支払について関係官庁と協議ができて支払っているのか、などによってどの程度影響するのかなどが帰化申請が可能かどうかということろの判断に関わってきます。

ご自身で判断されず帰化専門家である当職にお気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)