帰化の許可要件を実体上満たしているだけではだめです。

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

在日韓国人・朝鮮人の方の相続についても強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

会社役員の方、個人事業主の方で多いのは、実際には生活をしていくのに十分な収入があるけれども、確定申告書や源泉徴収票では十分な所得を上げていない場合です。

帰化申請をしない場合は、税務調査などが入らない限り実質何も不都合がなかったりするようですが、帰化申請においては、十分に生活できることを書面上明らかにできなければいけません。

ご相談で自分は本当は十分な収入があるから、というご説明をお受けすることがよくあります。

実際に要件を満たしているか?+それを書面上証明できるか?ということろまでクリアしなければ帰化の要件を満たしているとは言えません。

ご自身が帰化の許可要件を満たしているかご不明な場合は、ご相談頂けましたら幸いです。

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帰化申請.net

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