一人だけの帰化でも同居の家族の収入証明、ご協力が必要です。

大阪(大阪府 大阪市)の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他全国の在日韓国人、朝鮮人の方の帰化のお手伝いをしております。

在日の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請について、よく誤解されているのが、同居のご家族のうち自分だけが帰化するので、他のご家族は関係ないと思われている点です。

たとえば、5人家族で、そのうち帰化されるのが会社員のAさんのみであっても、そのほかの4名の方に関しても収入の証明等が必要です。

具体的には、Aさん以外の家族で会社役員がいればその会社の決算書、申告書一式及び会社の納税がされているかの納税証明書数年分(国税に限らず、府県民税、市税などすべてです) 個人事業主の方がいればその方の確定申告書、納税証明書(所得税など国税、個人の市府県民税も)必要となります。

当然勝手に取得したり、用意したりできませんので、同居のご家族のご協力が必須となります。

もし、ご家族に帰化に反対の方がいたり、ご協力頂けない方がいれば方法を考えなくてはいけませんし、納税義務を果たしていないなどがあれば直接ご本人の素行要件には関係しないものの、全く影響がないとは言い切れない状況も考えられます。特にその人の収入が重要な生活費用捻出の部分である場合には許可は難しくなります。

逆に言えば、同居の家族のうち一人でも帰化をされる場合は、なるべく同時に帰化をされる方をお勧めしております。

同居家族、別居家族そろっての帰化、どうしたら帰化されるのか? お気軽にご相談くださいませ。

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