帰化申請に必要なパスポートコピーの範囲が変わりました

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日韓国・朝鮮籍の方の帰化のお手伝いをしております。

在日の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請に必要な書類としてパスポートの写しがあります。

表紙と写真のページ、査証や渡航歴が載っているページのすべてのコピーを付けます。

帰化の法務局管轄にもよりますが、基本的には手元に残っている古いパスポートのコピーまでつけるように指示される法務局が多かったです。

が、これからはその方によっては直近の分だけでもよくなったようです。

特別永住者の方、日本生まれの方は法定居住期間(基本的には3年か5年 ケースバイケースです)

そのほかの方は今まで通りすべて。

添付書類もその都度どんどん変わっていきますが、韓国除籍謄本の提出範囲だけはどうにかならないかな~と切実に願っています。

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