帰化書類で負債が判明するもの(生計概要)

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帰化申請では、生計概要という書類で、家計表のようなものを作成する必要があります。

基本的には収支のバランスが取れていないとダメです。

収入がそれなりにあっても、生計要件を満たさない場合もあり得ます。

たとえば負債がある場合です。負債も生計概要にて記載する必要がありますので、月々の返済により生活費が捻出できなければいけません。

そして、この負債は当然事実を記載していかなければなりませんが、提出資料から確実に判明するものがあります。

一番多いのは、「不動産謄本」です。

所有のしかも自宅である不動産に関しては、必ず不動産謄本を添付します。

そちらに住宅ローン以外の借入の担保権などが入っていると負債については生計概要に記載がなくても説明を求められると考えておかなければなりません。

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