家族全員で帰化するべきですか?

大阪、兵庫(尼崎、西宮、宝塚、伊丹、神戸、三田ほか)、奈良、京都など関西の帰化をはじめとし、それ以外の専門家過疎地の地域等全国の在日韓国人、朝鮮人の方の帰化申請をお手伝いしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化は基本的には同居のご家族単位で申請いたします。

よって同居のご家族でみなさんが帰化されたい場合は許可要件を満たさない方を除いては一緒しないという選択肢を選ぶ理由がないと思います。

同居のご家族の収入証明やご協力は、当人が申請しない場合であっても必要なためです。

逆に全員帰化しないとだめかというと帰化意思のない方は同居のご家族であってもする必要はありませんので、帰化意思がある方のみすればよいということになります。

また、同居でないご家族も一緒に帰化をしたほうがよいか? という点については、そのほうが資料が集めやすい、情報が相互に利用できるため進めやすいというメリットがあります。 共通してくる韓国書類、届書記載事項証明書などもありますし、親族概要の作成においても根拠になる書類がありスムーズです。

どなたかが帰化されるときは、できればまとめてご相談いただけましたら非常にスムーズ[と思います。

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帰化申請(大阪、兵庫ほか全国対応) 悠里司法書士・行政書士事務所

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