稼いでいても帰化ができないときがある?

帰化申請 大阪、兵庫、奈良、京都をはじめとし全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の要件で「生計要件」というのがあります。

必ずしもすべての方が満たす必要があるわけではないですが、基本的にほとんどの方は、安定的に生活ができる収入を証明できなければなりません。

「実際にはかなり余裕のある暮らしをできるぐらいの収入がある」 ≠ 「生計要件を満たしている」

です。

あくまでも、きちんとした収入が申告されており、それに対して納税義務もはたしていなければなりません。

また、しっかりと税理士さんに依頼して申告などをされている高額所得者の方でも、税務署の調査などが入って重加算税などを課されてしまうとしばらくは帰化は難しくなってしまいますので、帰化を念頭に置かれている場合は日ごろからきちんとしておく必要があるのです。

自分は果たして帰化をする要件を満たしているのか?はたまた証明書類が完備できるのか?

疑問な方はお気軽にご相談ください。

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