子どもの帰化申請は小さいときにしましょう。

帰化申請に特化した司法書士・行政書士事務所

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)です。

お子さんと親御さんが一緒に帰化される方がいらっしゃいます。

数人のお子様がいても、簡単に進められるそうでないはお子様の年齢によって違います。

15歳未満の場合は履歴書の作成が不要です。

また大抵の法務局では申請も自分でいかなくてよいです。

これが15歳以上ですと、受付も自分で(もちろん親御さんと一緒にです)しないといけませんので、平日の昼間となると学校もありなかなか日程調整が難しかったりします。

16歳ぐらいですと、アルバイトをしていたりと収入があったります。

そうなるとその証明が必要であったりと多少考えることが多くなってきます。

お子様と一緒に帰化をされるときはできれば15歳未満のときがいいですね!

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