未成年の子供(子ども)は帰化できないですか?

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫(尼崎、西宮、神戸、加古川、宝塚、伊丹、姫路他)、奈良その他全国の在日韓国人の方の帰化のサポートをさせて頂いております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の要件に

「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」 国籍法 第5条1項2号

とあります。

これだけ見ると、大人しか帰化できないようにも読めます。

その後の 国籍法第5条1号)で

「日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの」

に該当する場合は、

「20歳以上で本国法によって行為能力を有する」という要件を満たさなくても許可することができるとありますので、

父母のどちらかが日本人である場合、一緒に帰化をして日本国籍を取得する場合はお子様もできる可能性があるということになります。

もちろん他の要件も満たしており、同時にする親御さまの許可がされる前提というところも留意しなければなりませんが、お子様だから帰化はできないとは限らないので、気になる場合はお気軽に当事務所までご相談ください。

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