帰化後の相続

大阪、兵庫の帰化申請に特化した悠里司法書士・行政書士事務所です。

帰化申請をしようとする理由は様々です。

子が生まれた、婚約した、結婚した、就職したなどを機に帰化申請を決意される方が多いです。

また、単に何かにつけ手続きの際の書類のわずらわしさから解放されたいという理由で帰化される方もいらっしゃいます。

確かに帰化した後は日本人となりますので、日本の戸籍ができ、戸籍を提出する際には本籍地の日本の市役所等での取得ができ、便利にはなります。

ところが、日本人になったからと言って、全く韓国の書類が必要ないかと言えばそうではありません。

例えば相続です。

相続が発生したときの手続きは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍等を通常必要としますので、帰化前の韓国戸籍については集める必要があるのです。

相続人の特定のもととなる法律は日本の民法に従いますので、誰が相続人になるかという点では日本人と変わるところはありません。

悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ

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