帰化申請に必要な書類は法務局によって違う?

在日の帰化申請(大阪 兵庫)に特化した悠里司法書士・行政書士事務所です。

帰化申請の提出先は居住地管轄の法務局国籍課となります。

一般的な帰化申請の必要書類は基本的な枠組みは定まっています。

ところが、管轄の法務局によって細かな添付書類の範囲や種類にかなり違いがあります。

たとえば、大阪法務局管轄の住居地に住んでいて、帰化に必要な書類を大阪法務局に確認後、神戸地方法務局管轄の住居地に移転した場合などは、以前案内された書類を揃えていっても受け付けされない可能性があるので要注意です。

どちらにしても、帰化申請については、面接のときに自分の状況をどう伝えるか?言う必要のないことまで伝えてしまって話が複雑になる場合なども考えられますので(当然伝える必要のある範囲は隠すことはできません)、帰化申請に特化した専門家(司法書士や行政書士)にご相談されるほうが無難です。

悠里司法書士・行政書士事務所 代表 まえかわいくこ

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お気軽にご相談ください。

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