当事務所では、在日韓国・朝鮮籍の特別永住者の方の帰化が多いです。
特別永住者の方であれば、きちんと定職をもっており、税金等の申告をきちんとされ、滞納などがなければ通常許可は問題なくでるケースがほとんででしょう。
気になるのが、「交通違反」でしょうか。
過去5年間の運転記録証明書、免許が失効している場合は、運転免許経歴証明書を提出しますので、その間の事故歴は明らかになります。
証明書として提出するのは、基本的には5年分ですが、それより前の違反でも事実に基づき申請書類に記載する必要があります。
軽微な違反が数回程度であれば問題ないのですが、近年中に免停になっている場合は、その免停理由によっては不利になる可能性があります。
免停だからと言って許可が下りないというわけではありません。
逆に近年免停になっていなくても、昔大きな事故をおこし、民事上の責任をきちんと処理していない場合などは不利になる可能性があるようです。
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわでした。